交通事故と労災

交通事故と労災が関係のあるものだということは,意外と知られていないかもしれません。

労災は,業務上の事故はもちろんですが,通勤中の事故も対象となるので,

業務中会社の車を運転していた際に起きた事故はもちろんですが,朝晩の会社への行き帰りで生じた事故についても

労災の対象となるのです。

 

交通事故の加害者と労災の両方から受け取れるからといって,受け取る金額が増えるわけではありませんが,

支払口が増えることになるので,事実上,より賠償を受けやすくなるといえます。

 

これはどういうことかというと,例えば加害者側保険会社に対して賠償を求めていたところ,

請求どおりには認めてもらえず,一部のみ認定されるというようなことがあります。

このとき,労災に請求してみたところ,請求どおりの金額が認められ,

結果的に請求先が複数あったことにより満足な賠償を受けられる,ということがあり得るのです。

 

また,加害者が任意保険会社に加入しておらず,支払いが滞るような場合にも

労災に請求を行うことで現実に賠償を受けられた,ということもあり得ます。

 

交通事故にあってしまった際には,事故の加害者に賠償を求めていくのは当然ですが,

業務中ないし通勤途中の事故ではないかということについても

一度確認してみることをお勧めします。