交通事故と労災が関係のあるものだということは,意外と知られていないかもしれません。
労災は,業務上の事故はもちろんですが,通勤中の事故も対象となるので,
業務中会社の車を運転していた際に起きた事故はもちろんですが,朝晩の会社への行き帰りで生じた事故についても
労災の対象となるのです。
交通事故の加害者と労災の両方から受け取れるからといって,受け取る金額が増えるわけではありませんが,
支払口が増えることになるので,事実上,より賠償を受けやすくなるといえます。
これはどういうことかというと,例えば加害者側保険会社に対して賠償を求めていたところ,
請求どおりには認めてもらえず,一部のみ認定されるというようなことがあります。
このとき,労災に請求してみたところ,請求どおりの金額が認められ,
結果的に請求先が複数あったことにより満足な賠償を受けられる,ということがあり得るのです。
また,加害者が任意保険会社に加入しておらず,支払いが滞るような場合にも
労災に請求を行うことで現実に賠償を受けられた,ということもあり得ます。
交通事故にあってしまった際には,事故の加害者に賠償を求めていくのは当然ですが,
業務中ないし通勤途中の事故ではないかということについても
一度確認してみることをお勧めします。