年の瀬ですね。
ワクチンの普及はある程度進みましたが、結局コロナ収束とはなりませんでした。
こればかりはどうなっていくのかわかりません。
ウィズコロナ、難しい時代です。
年の瀬ですね。
ワクチンの普及はある程度進みましたが、結局コロナ収束とはなりませんでした。
こればかりはどうなっていくのかわかりません。
ウィズコロナ、難しい時代です。
行政書士試験が行われます。
所内の方にも受験される方がいるようで。
頑張ってください!
自己破産の申立てをすると、免責審尋や債権者集会等、裁判所に出頭する必要のある場面があります。
とはいえ、コロナ禍の状況下でどうするべきか、という問題があります。
流動的ではありますが、現在は免責審尋や債権者集会への出頭を免除されることが少なくありません。
裁判所の方でも、蔓延防止のための種々の配慮をしていただいている状況となっています。
また、横浜地裁の方では、従前行っていた「早期面接制度」という手続きを一時的にストップしており、申立て後の接触を減らすことができるようにしています。
さらに、管財事件の場合に開催されることになる債権者集会について、非招集型という手続きも導入されています。
事案に応じての対応になるため全件で実施されるわけではないようですが、配当財産がなく、債権者の出席も予定されていないと見込まれるような事案において、債権者集会を開催せずに手続きを終結できるような仕組みを導入しています。
少しずつワクチンが普及してきているといったよいニュースがある一方で、変異株に関するニュースが出るなど、まだまだ予断を許さない状況が続いています。
対面でのご相談等にご不安を感じるようなことがあるようでしたら、お気軽におっしゃってください。
皆様は「強制執行」という言葉を聞いてどのような印象を持たれるでしょうか。
個人的にはそれなりに物騒な印象を受けます。
実際には適法な法的手続なわけですが。。
「強制」といっても,民事執行法に基づく手続きです。
弁護士の仕事というと,法廷で裁判,というイメージが強いかもしれません。
そして,状況により最終的に判決まで進みますが,何となく「判決まで出れば紛争が終結する」とイメージされる方のほうが多いようにも思います。
しかし,実際には,裁判所から判決が出ても,相手方がこの判決に従わない場合もあります。その場合には,強制的に金銭等支払わせること,立ち退きをさせること等が必要となってきます。そのような場合に行われるのが強制執行です。
例えば,金銭賠償等の強制執行については,通常「差押え」をすることが多いと思います。
差押えの対象は,不動産であったり,給与口座であったり,給料の差押えといったものもあります。
交通事故等であれば,多くの案件は加害者が任意保険に加入しているため,あまり強制執行に至ることは多くありませんが,任意保険の加入をしておらず,かつ加害者側に支払いを拒否される場合もあります。そうなると被害者の方が泣き寝入りせず,被った損害の賠償を受けるため,差押えまで行って賠償を求める場合があります。
今日は「赤い本」のお話です。
「赤い」という枕詞から「彗星」等々思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、赤い本というのは、日弁連交通事故相談センター東京支部で発行されている交通事故実務の書籍です。
交通事故に携わる弁護士で持っていない方はまずいないのではないでしょうか。
その名のとおり、毎年若干の色合いの変化はあるものの、基本的に真っ赤な表紙に覆われた本です。
上巻(基準編)と、下巻(講演録編)の2冊組となっていますが、いずれも真っ赤です。
大きさはB4サイズ、厚さは上下巻合わせて3センチくらいです。2冊合わせてハリーポッター1冊分と同じくらい、といえばイメージがつかめる方もいらっしゃるでしょうか。
特に、毎年東京地裁の交通部である27部の裁判官による講演をまとめた下巻の講演録編は、最近の裁判の動向や争いになる点に関する貴重な資料となっています。
各事件の個別事情によって当然幅はありますが、おおむね関東では慰謝料の算定などについても、この赤い本の算定基準が参考にされることが多いといえます。
裁判例等も多数掲載されており、判例検索等に利用することができるほか、後遺障害案件の場合に生じる逸失利益の算定等にも利用しています。
「赤い本」というだけで業界では話が通じると思うとかなりの知名度だと思います。
1つのブランディングといえるかもしれませんね。
先月に引き続いて過払金が出ない場合についてのお話です。
銀行,信用金庫等から借入れをしていた場合です。
過払金は,改正前の「出資法」という法律が,「利息制限法」で定められていた利率を超えた金利を定めており,貸金業者は利息制限法で定められた利率を超えた利息での貸付を行っていました。
しかし,銀行は「銀行法」という法律の下,従前から利息制限法を超えた利率での貸付を行っていませんでした。
そのため,利息の払い過ぎが生じないため,過払は出ないです。
ただ,銀行系のカード利用(「三井住友カード」,「UFJニコス」であったり,銀行っぽい名前の入ったカードです)の場合は別です。
似たような名前なのでわかりにくいですが,銀行とは別の会社です。難しいですよね。。
過払が出ない場合とはやや異なりますが,払い終わってから10年以上経過しているケースも過払請求が認められない場合が出てきます。
過払金請求の時効は最終取引日から10年です。
この「最終取引日」というのがいつになるのかについては争いがあり,一部例外はあるものの,最後に返済した日は1つの基準となってきます。
前回も書きましたが,法律問題については1つ1つの事件ごとに事実関係が異なることから,弁護士としての立場上何事も断言することは難しいのですが,ご参考になればと思います。
クレジットカードの負債がなくなった後,過払い金がないかどうかのお問い合わせをいただくことがあります。
以前に過払い金発生の仕組み等を書いたことがありましたが,今回は「過払い金が出ない場合」を取り上げてみたいと思います。
何事にも例外があるため弁護士としての立場上断言はできませんが,以下ご参考までに。
まずショッピング利用についてです。
お店やインターネットで物品購入する際にカードを利用し,それをリボ払いで分割して支払う,ということがあるかと思います。また,ショッピングリボとキャッシングリボを併用していると,毎月何に対していくら払っているのかわかりにくくなってしまうかもしれません。
しかし,過払い金というのは,キャッシング,つまりお金そのものを借りた場合の,利息制限法の利率を超えた分の利息が払い過ぎになることから発生するものです。
「ショッピングでも分割にしたらお金がかかるじゃないか!」という疑問が出るかと思いますが,これは「分割手数料」であるために,過払金が発生しないものとなります。
次に住宅ローンです。
上記のとおり,利息制限法の上限を得る利息が過払となりますが,ご存じのとおり住宅ローンの利息は数%,最近だと1%以下だったりします。
金額も高くなりますし,最終的には高額の利息を支払っているから過払金の発生を期待してしまうところですが,基本的に過払金の発生はありません。
ただ,「不動産担保ローン」に切り替えたケースに関しては,過払金が発生する場合があります。
お仕事で名刺を利用されている方は比較的多いのではないかと思います。
弁護士同士,あるいは会社関係,ときにはご依頼者様より名刺をいただくことがありますが,やはりいろいろと個性が出るなと感じます。
当法人の弁護士は,二つ折りのほんのり薄い黄色みがかかった名刺を使っています。
当然ながらずいぶんな数のこの名刺をお渡ししてきましたので,自分からすれば見慣れた名刺なんですが,たまに「名刺2枚になってますよ」等と言われることがあります。
また,二つ折りになっていることに驚かれるようなこともあります。
それだけ珍しい名刺なんだろうなと思います。
何かお困りの際に思い出していただける名刺になっているとすれば,印象に残るという意味ではよいのかもしれません。
名刺というと,司法試験を受け,合格した後の司法修習生の時代に,自分で発注して名刺を作ったことを思い出します。
修習生バッジ(若葉マーク等と呼んだりもします。)のデザインを入れることだけにはこだわっていましたが,今思い返すとずいぶん安っぽい名刺だったなと思います。
お金をかけられる立場でもなかったのでやむを得ないのかもしれませんが。。。
皆さんはどのような名刺をお持ちでしょうか。
今回は交通事故のお話です。
交通事故,労災などで後遺症が残ってしまった場合,後遺障害申請を行いますが,その結果に納得できない場合には,再度認定結果に対する判断を求めることができます。
これを異議申立といいます。
後遺障害と認められなかった場合に等級獲得を目指して,あるいはいったん認定された等級よりも上位の等級を目指して行われます。
当法人では,特に交通事故について,認定機関内部で内部基準の作成にも携わっていた専門スタッフ等が在籍しているため,強みといえるところかとは思います。
手前みそではありますが,扱った事件の中には,「うちじゃなかったら結果を覆せなかったんじゃないか」と思うようなケースもないわけではありません。
とはいえ,一度出た判断を覆すことはやはり簡単ではありません。
異議申立書の作成はもとより,異議の根拠となる資料収集も重要です。
そもそも,異議申立まで進む可能性まで見据えた準備が必要な場合もあります。
かなり手間も時間もかかりますので,もともと可能性が低い場合には,案件の早期解決を重視し,あえてやらない場合もあります。
もとより簡単なことではありませんが,やはり結果を覆すことができると,賠償額も変わってきますし,結果が変わってよかったなと思います。
後遺障害の認定結果が保険会社から通知されたとしても,すぐに鵜呑みにしないで,弁護士に見てもらうことをご検討いただくとよいかと思います。
真実はいつも1つ!と言い切れるほど単純ではないのが現実です。
また,裁判官も神様ではありませんので,過去のある時点に起こった出来事を認定するにあたり,どんなに慎重に判断をしても,真実と異なる判断となってしまうことはあり得ます。冤罪事件などはその典型でしょう。
有利にも不利にも働くものですので,必ずしも「証拠がすべて」,というわけではありませんが,やはり紛争に関し,証拠が重要とされることは否定できません。
特に目撃証言等の「人的証拠」よりも,契約書や写真,動画等の「物的証拠」が重視されるといえます。
しかし,弁護士,あるいは事務だけでも調査に限界はあるわけです。そこで,ときに専門家である探偵さんに調査依頼を行うことがあります。
よくあるところとしては,不倫調査等が挙げられるかなと思います。
もちろん,相手方から探偵による調査結果が証拠として提出されることもあります。
証拠写真等は,実際にどの程度遠いところからから撮影しているのかわかりませんが,けっこう鮮明に映っているなあと思います。
具体的な調査方法の詳細まではわからないところがありますが(企業秘密という部分もあるでしょう),その1枚の写真のために何時間も張り込みをしたりすること等を想像すると,なかなか大変だろうなと思います。
おっちゃんを麻酔銃で眠らせ,変声器を使って華麗に凶悪殺人事件の犯人を追い詰める,というのが探偵稼業のすべてではないようです。「事実は小説よりも奇なり」等といいますが,どんなお仕事も,現実は思っているより地味なものなのかもしれません。
日本語に対する意識,こだわりは,仕事柄強い方かもしれません。
遡れば司法試験受験中からになると思いますが,主語述語の対応関係,「てにをは」,細かいところを言えば,どこに句読点を打つかといったところも気になります。
裁判所に対して,原告側も被告側も,「準備書面」という形式で書面を提出し,主張反論を行っていきます。
裁判は,突き詰めると第三者の立場である裁判官に対して争いある問題について判断してもらう手続,ということになります。そうなると,手続きの性質上,裁判官にこちらの言い分をわかってもらう,ということが肝心になってきます。
わかりやすい文章であれば,案件を多く抱えて忙しくしている裁判官でも,短時間ですんなり言い分を理解してもらえると思います。そのため,わかりやすい文章になるよう常に心掛けているところではあります。
もっとも,法律用語は,弁護士,裁判官(刑事事件の場合には検察官もですね)の間での共通言語であるため,いちいち法律用語をかみ砕いて書面化するわけではありません。そのため,「法曹(裁判官,検察官,弁護士のことです)の間でわかりやすい文章」というのは,前提知識がない方から見ると逆に何を言っているのかわからない文章かもしれません。
この点は,前提知識のない相談者の方に対するご相談の言葉選びとはまた違った配慮が求められます。日本語TPOとでも呼んだらよいでしょうか?
文章力の向上にゴールはないので日々精進するしかないですね。昔の自分よりは向上していると信じたいところですが,,
個人の方の借金問題の解決にあたっては,いくつか選択肢があります。
通常は任意整理,個人再生,自己破産となるかなと思います。
個々の状況によりますが,この順番で選択肢を考えていくことが一応の基本となります。
ご依頼いただく内容としては,任意整理で対応可能な方の方が,相対的にやや多いかなと思われます。
自己破産,個人再生といった法的整理に抵抗を持たれる方も当然いらっしゃいますし,「借りたお金なのでできれば返したいと思っている」とお話される方もいらっしゃいます。
また,自己破産のつもりで相談にいらっしゃったけれども,説明を聞いて,「それなら任意整理でやれそうだ」と考える方もいらっしゃいます。
手続選択については,なかなか「これが正解」というものはないと思います。
例えば,金額的に任意整理で返済を続けることは難しいのではないか,と考えられるご相談があったときに,「家族に発覚するリスクはできる限り避けたい!」という強いご意向から,任意整理による比較的高額の分割返済を選択される方もいらっしゃいます。
逆に,任意整理で十分返済を続けていけるように思われる方であっても,「ここで破産して債務をきれいにし,生活再建を図りたい」と考える方もいらっしゃいます。
「先生にお任せします」と信頼して一任していただくことは弁護士としてとてもありがたいことではあります。ただ,上の例のように,ご相談いただく方それぞれに十人十色の考え方がありますし,ものの本でも言われることなのですが,あくまでも主役はご依頼者様になります。できる限り説明を尽くしたうえで,納得のいく案件の方針選択をしていただくのが,ご依頼様ご本人にとってもよいことかと思います。
刑事事件や民事の不法行為事件などでは,特に因果関係が問題となることが少なくありません。
弁護士を目指すにあたって,司法試験では主に刑事事件科目で理解を深めていったように思います。
民事の不法行為分野では,実務上は「相当因果関係」という考え方がまだ今のところ主流かなと思います。「保護範囲論」という考え方も有力で,個人的にはしっくりくる部分もあります。あまり結論は大きく変わらない,という意見もあるようですが。
因果関係は,広く考えればどこまでも広がっていってしまいます。「風が吹けば桶屋が儲かる」的な話といいますか。。
そうなると刑事上,民事上の責任も際限なく広がってしまうわけですね。刑事責任にせよ,民事責任にせよ,「何でもかんでも全部加害者のせいだ」,ということにはならないというのはわかると思います。そのため,ある程度範囲が限定される必要が出てくるわけです。具体的にどこまで認められるのか,というのは事件の内容によって千差万別です。このあたりのところが攻防の中心となることも少なくありませんので,主張,立証は十分に行わなければなりません。
民事の分野ですと,被害者側の弁護士として活動することの方が多いため,個人的な感覚としては,「これは認められてもいいんじゃないか」と思うようなことも少なくありません。何とかあれこれ主張,立証を尽くすのですが,昔から裁判で認められていないようなものだったすると,なかなか認めてもらえないというのは心苦しい限りです。
被害を受けた側からすると納得ができない部分が出てくることもありますが,限界はある以上,難しいところです。
今回は履行テストについてのお話です。
「テスト」という単語にアレルギーがある方もいらっしゃるかもしれませんが,個人再生手続において重要な位置付けのものとなりますので悪しからずご容赦ください。
個人再生手続というのは,一定の条件にしたがって債務を減額し,減額された分の債務を数年間計画通り返済すれば,残っていた債務の支払義務を免れることができる手続きです。
自己破産の場合と違って,手続終了後も債権者への返済があるということになります。
そのため,一度裁判手続を離れた後も,しっかりと返済の継続が期待できなければなりません。
この返済継続ができるかどうか(「履行可能性」といいます。)を確認するのが,履行テストです。
「テスト」といっても,要するに毎月きちんと返済継続ができることを示すために,毎月返済予定額の積立ができれば問題ありません。
期間はおおむね半年程度です。
東京地裁の運用では,全件個人再生委員が選任されますので,個人再生の申立て後,個人再生が開設した口座に積み立てるかたちでテストします。
個人再生委員が選任されない場合(他の地方裁判所の多くの案件では個人再生委員が選任されない場合の方が多いようです。),申立代理人の弁護士事務所の口座への積み立てによってテストするのが基本かと思います。
うまくいけばマイホームを残すことができる場合があることや,ご依頼前の毎月の返済額より積立額の方が少なくなることが多いためか,履行テストで躓いてしまう方はあまりいないのではないかと思います。
私個人の経験では,ご依頼いただいた方が履行テストに失敗したことはありませんので,合格率100%,といえなくもありません。一応。。
さて,今回は後遺障害の話です。
取り扱っている後遺障害案件の中で,頚椎捻挫(むちうち),腰椎捻挫に次いで多い印象があるのが,腕や肘などの骨折の後遺障害です。
腕や肘が以前よりも曲がらなくなってしまった,という場合に,曲がらなくなった角度に応じて等級が認定されます。
可動域制限の後遺障害というものです。
ヒトの身体には個体差があるので,けがをしていない方の腕や脚がどのくらい曲げ伸ばしできるかを測り,それと比較してけがをした方の腕や脚がどれくらい曲がらなくなったのかを計測します。
腕であれば,手首,肘,肩が三大関節となりますが,このうち1つについて,3/4以下となれば12級,1/2以下となれば10級とされています。
角度は後遺障害診断書を作成する際にお医者様が測定します。
角度の測定について,もしかしたら「ごまかしがきくのではないか」と考えられる方がいるかもしれませんが,そう簡単にはいきません。
というのも,測定する際には,「自動」ではなく「他動」での可動域が基本的な判断材料とされます。言い換えると,「自分でどこまで曲げられるか」ではなく,「医師が手を添えてどこまで曲げられるか」で後遺障害が決まってくるということですね。
そのほか,変形障害などが絡むと併合等級といって,等級が上がるようなこともあります。
詳しいことは個別の案件について弁護士にご相談いただいた際にということになってしまいますが。。
車を乗っていらっしゃる方,ドライブレコーダーは搭載しているでしょうか?
もしかしたらそもそも「ドライブレコーダーって何?」という方もいらっしゃるかもしれません。
たまに交通事故のニュースなどで衝突の瞬間を捉えた映像が流れることがあるかと思います。この衝突前後の様子を映像として記録している装置がドライブレコーダーです。
弁護士のブログでなぜそんな話が出てくるかといえば,交通事故の事件で証拠として出てくることがあるからです。
証拠として出てくると,何十回も,場合によっては100回以上かもしれませんが,問題となる場面を停止して再生して確認します。少しでもこちら側に有利なものが映っていないかくまなく確認する必要があるためですね。
ドライブレコーダーは,良くも悪くも事故当時の状況を映像として記録しています。
一見すると不利に見えた事故状況と思われたものが,ドライブレコーダーの映像により,実は相手方の方に重大な交通ルール違反があったことがわかったりすることがあります。
逆に,こちら側にとって不利な映像として映ってしまっていることもないわけではありません。
映像が鮮明でなかったり,見たいところが運悪く映っていなかったりということも少なくないのですが,ドライブレコーダーの映像が結論に決定的な影響を与えることもあります。
ドライブレコーダーに映像が残ることから,普段の運転でも安全運転を心がけるようになる,といった心理的な効果もあるようです。安全運転のためにご自身のお車に搭載するのもありかもしれません。
今日は個人再生のお話です。
個人再生手続きには,「個人再生委員」という立場で弁護士が裁判所から選任され,手続きに関与するケースがあります。
基本的には複雑な案件などの場合に選任される,ということになりますが,東京地裁の運用では全件個人再生委員が選任されることになっています。
個人再生委員の視点からも,財産の隠匿などがないか,借金の圧縮を認めてよいか,適切に今後の返済を継続できるか等を審査するわけです。
難しい案件の場合,個人再生委員の先生と協働して進めていけるのはとても心強いです。
以前,特に難しい案件で,倒産分野でご活躍されている先生に再生委員としてご担当いただいたことがあります。
方針についてアドバイスをいただいたりしつつ,協力しながら手続きを進めました。
かなり四苦八苦しながらも,最終的には何とか認可決定を得ることができました。
その案件で先生が取られた方針や処理の仕方などは,今ご依頼いただいている案件処理でもとても参考になっています。
難しい案件を処理できた,ということも,今後の案件処理の自信になります。
経験は力になりますね。
まあ,本当に大変だったので,そういう事件ばっかりだと自分自身が疲弊してしまいそうですが。。
健康管理に注意して滞りなく仕事を進めていきたいと思います。
先月に続きましてブラックリストについてのお話です。
ブラックリストに載る,つまり事故情報の登録をされると,クレジットカードの新規作成や,車のローン,住宅のローンの組む際の審査等に影響が出ます。
ヤミ金のような例外を除き,貸付を行っている銀行等の金融機関は基本的に登録を行っているので,どこの金融機関でも借り入れをすることは難しくなるといえます。
そのため,「別に車のローンも住宅ローンも組む予定がない」,という方でも注意は必要です。
昨今では,携帯電話(主にスマートフォン)はもはや生活必需品といえますが,本体料金の分割にも事故情報の影響が出て,分割払いができない可能性があります。
最新機種等は高額ですので,機種変更の際に本体代金の分割払いができなくるというのは,困る方もいるかもしれないです。
もっとも,最近ではデビットカードをクレジットカードの代わりに利用することができますし,「○○ペイ」のような新しい支払方法も浸透してきました。
スマホについても,いわゆる格安スマホのスペックも徐々に上がってきているようですので,分割払いができなかった場合でも,格安スマホを一括払いで購入すればそこまで支障にはならないようにも思います。
新たな借り入れが厳しくなるというのはたしかに大きなデメリットですが,見方を変えれば借入れに頼らない家計改善のよい機会,と捉えることもできます。
また,基本的に,事故情報が登録されているという事実が友人,知人等に知られる可能性も高くありません。
弁護士に債務整理の相談をする際,ブラックリストの問題は避けて通れませんが,ご相談の前の参考にしていただけましたら幸いです。
なお,「ブラックリスト」という言葉の起源は清教徒革命までさかのぼるらしいですね。
諸説あり,というところかもしれませんが。。
P.S. 当法人の千葉法律事務所が開設されました。柏に続き千葉県は2か所となりましたのでアクセスがよりよくなったと思います。
借金問題と切り離せない問題として,いわゆるブラックリストの問題があります。
借金問題に関するご相談の中でも,比較的多くの方がこの点を気にされているように思います。
借入れ等の情報は,CIC,JICC,KSCといった信用情報機関に登録されます。
クレジットカードの作成や住宅ローンを組む際等にこの情報が利用され,申込者の信用(返済を続けられる収入があるか,他に借金がないか等です)について審査されるわけです。
携帯電話の割賦支払い等も登録されますので,信用情報機関に登録されていることそれ自体は必ずしも大きな問題となるわけではありません。
弁護士による借金問題の処理は,「債務整理」と呼ばれますが,この債務整理を行った場合には,「事故情報」として登録されることになります。
「当初の契約通りの返済がされなかった」という事実は,今後の借入れを行うにあたって厳しく審査される事情となります。
弁護士介入の際,「受任通知」という書面を発送しますが,基本的にはこの通知の時点で債権者にとっては不利益となる可能性(当初の契約通りの返済がされない可能性)が出ることから,事故情報として登録されることになります。
「ブラックリストに載る」という言葉の意味としては,上記の「事故情報が信用情報機関に登録されること」,とご理解いただくのが一般的なイメージに近いかなと思います。
P.S.
当法人の事務所が四日市にオープンしました。
債務整理に関する弁護士法人心 四日市法律事務所のサイトはこちらです。
新型コロナウイルス関係の記事が続いてしまうのも心苦しいものがありますね。
終息の目途がなかなか立っていないところもありますし,影響は様々なところに派生しているようです。
先日,司法試験延期が発表されニュースになっていました。
各種試験も延期や中止となっているようですね。
制度変更後の司法試験は,毎年5月中旬頃,中1日を含む5日間かけて行われています。たしかに大人数が何日にもわたって長時間試験会場で受験するわけですので,現状で試験を実施することは難しいでしょう。影響の大きさを痛感するニュースの1つでした。
4年に1回のオリンピックに向けて準備をすすめていた各競技の選手たちとは比べられないかもしれませんが,受験生たちも文字通り人生をかけて毎年1回きりの試験に向けて準備をしています。タイミングを狂わされてしまい実力をうまく発揮しきれないというのは悔しいものだろうと思いますが,頑張っていただければなと思います。外出制限はありますが,試験直前の受験生の多くは自宅にこもって勉強,という生活でしょうから,大きな変化はないかもしれません。。
裁判官も検察官も弁護士もやりがいのある仕事ができるかと思います。
そのためにはまず試験を突破しなければなりません。月並みではありますが皆さん条件は同じです。現時点では実施時期さえ未定ですが。法曹を目指す皆様のご武運をお祈りします。