もうずいぶん前から,弁護士事務所のCMや電車内の広告,あるいはホームページなどで「過払い金」というワードが多々登場しているので,
多くの方がなんとなく“過払い金請求によりお金が返ってくることがあるらしい”ということはご存知かと思います。
また,何年か前からは「時効」という言葉が出てきたことをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
時効という言葉を聞くと,「あぁ,もう過払い金請求はできないんだ」という気持ちになるかもしれませんが,
実際のところ,まだ少なからず過払い金請求事件は存在します。
多くのホームページで紹介されているので詳述は避けますが,過払い金はおおむね平成19年以前からお借入れがある場合に発生します。
そして,過払い金返還請求の時効は10年なのですが,この10年というのがどの時点を始点に考えるのかがポイントになります。
この問題について,細かいことを言えばさまざまな論点があるのですが(途中で完済したことがある場合など),
基本的に,お借入れを“完済したとき”が始点になります。
ですので,平成23年に完済したのであれば令和3年に時効ということになりますし,平成25年に完済したのであれば令和5年に時効ということになるのです。
平成19年以前から借り入れを開始して,完済したのが平成21年以降というケースは少なくないと思いますので,
過払い金請求が現在でも行えるという方は決して少なくないですし,現に現在も過払い金のご相談を受けることはしばしばあります。
「もしかしたら」と思った方は,一度弁護士に相談してみるといいでしょう。