破産や個人再生をする場合もデビットカードは使い続けてもよいか

自己破産や個人再生を行うと決意して以降に、新たな借入れやクレジットカードの利用をしてはいけません。
もう約束通りの返済ができないとわかっているにもかかわらず新たに借り入れるということになり、「初めから返すつもりがなかった」ということで刑事的な問題にもなりかねません。

では、すべて現金で決済しなければいけないのかというと、そうではありません。
上述のように、新たな借入れをするのが良くないという話ですので、前払いになるプリペイドカードや〇〇ペイにチャージして支払うといった形なら問題ないですし、利用と同時に口座から引き落としがかかるデビットカードの利用も問題ないということになります。

ただ、破産や再生の申立てにあたっては、銀行の取引履歴を提出するということは意識した方が良いかもしれません。
デビットカードを利用すると銀行口座から代金が引き落とされますので、必然的にデビットカードの利用履歴がすべて明らかになります。
場合によってはデビットカードを利用したことだけでなく、どこの店舗で利用したかも通帳に記載されます。
一般的な生活費の支出であれば特に問題はないでしょうが、金額が大きかったり、明らかに娯楽費とわかる支出が高い頻度で出てきたりすると、少なくともいい印象は持たれないでしょうし、裁判所や破産管財人、個人再生委員からこの点についての追及があってもおかしくありません。

こうしたものに対する支出を現金で支払えば問題ないというわけではありませんが、通帳に多々出てくると印象面で事実上マイナスになり得るのも間違いないと思いますので、デビットカードを利用する場合は後々裁判所等からその利用内容について聞かれるかもしれないということを意識しておいた方が良いでしょう。

また、〇〇ペイへのチャージについても、銀行口座からチャージする場合は似たような問題が生じます。
決済内容については通帳からわかりませんが、どのくらいの頻度でどのくらいの金額をチャージしているかが銀行の履歴からわかりますので、あまりに高頻度・高額のチャージをしていたりすると、何に使ったのか、という指摘を受ける可能性はあるでしょう。