前回は、最後尾の車が最初に追突した場合の過失割合について、ご説明しました。今回は他のパターンについて、ご説明します。
中間車が先頭車に追突し、その後、最後車が中間車に追突した場合、基本的には1つの玉突き事故ではなく、2つの追突事故として扱われます。中間車と先頭車の間の追突事故、中間車と最後車の間の追突事故、の2つです。
この場合、追突した側の車(中間車と最後車)に原則として100%の過失があると判断されます。
高速道路上で玉突き事故が起きた場合は、一般道と何か違いがあるのでしょうか。
高速道路上でも、基本的な過失割合は、先頭車0:中間車0:最後車100となります。ただし、高速道路では原則として駐停車が禁止されていますし、速度も出ていることが想定されているため、急ブレーキの危険性も高くなります。
そのため、前方車両が急ブレーキを掛けて玉突き事故が起こった場合、前方車両には大きな過失が認められます。
例えば、先頭車両が急ブレーキを踏んだことで、中間車と最後車が追突した場合の過失割合は、先頭車50:中間車0:最後車50となります。
以上のとおり、玉突き事故における過失割合は、事故状況によって大きく変わるため、一概には決まりません。過失割合でお困りの方は、弁護士に相談することをお勧めします。