交通事故により通院をした場合,通院に掛かった交通費を相手方保険会社に請求することができます。
⑴自家用車を利用した場合
自家用車で通院をした場合,1キロメートルあたり15円のガソリン代を請求することができます。
また,有料駐車場や高速道路を利用した場合も,実費を請求することができます。
この場合には,相手方保険会社から領収書の提出を求められるので,領収書は大切に保管しましょう。
⑵バス,電車などの公共交通機関を利用した場合
バス,電車などの公共交通機関を利用して通院した場合,実費を請求することができます。
領収書の提出は必要ありませんが,どのような経路で通院をしたのかをメモしておくと良いでしょう。
⑶タクシーを利用した場合
タクシーを利用して通院した場合であっても,実費を請求することができます。
しかし,タクシー代の支払いが認められるためには,例えば足を骨折してバスの乗り降りができないなど,タクシーを利用する必要性・相当性が必要です。
ケガが軽微で歩行に支障がないとか,バスや電車で通院できるような場合には,タクシー代の支払いは認められません。
相手方保険会社と後々トラブルにならないよう,タクシーを利用する前にはその担当者に確認した方が良いでしょう。
タクシー代を巡っては保険会社とトラブルになり易いので,お困りになったら弁護士に相談してみてください。