子の引き渡し拒否で制裁金

法制審議会において,離婚した夫婦間の子の引き渡しに関する,民事執行法の改正案がまとめられました。

この改正案では,裁判所から子の引き渡しを命じられた親が応じない場合,日毎に制裁金を課すというルールを提案しています。

この改正案は,来年の通常国会に提出される見込みとのことです。

弁護士実務に大きな影響のある改正になりそうなので,動向を注視していきます。

フレンドリーペアレントルール

昨日,離婚後の親権について,最高裁が興味深い決定を出しました。

 

事案は,父母は別居しており,9歳の娘は母親と同居していたが,

父親が娘との面会を希望しても母親がほぼ応じていなかった,というものです。

 

第一審は,

「年間100日は母親と面会させる」という父親の主張を重視し,

父親を親権者にするとの判決を出しました。

 

この判決は,面会交流により寛容な親が親権者として適しているという,

いわゆるフレンドリーペアレントルールを重視したものでした。

フレンドリーペアレントルールを重視して父親を親権者とした判決は異例であったため,

この判決は注目されました。

 

しかし,第二審の東京高裁は,面会交流の意向を過度に重視すべきでないとして,

第一審判決を覆し,母親を親権者としました。

 

そこで,父親が最高裁に上告していたのですが,

最高裁は,父親の上告を棄却する決定を出しました。

 

東京高裁と最高裁の判断は,

フレンドリーペアレントルールを重視した第一審判決と異なり,

従来の裁判所の考え方を踏襲したものでした。

 

親権者を父母のどちらに定めるかどうかは,

どのような事情を重視するかによって結論が変わり得ます。

 

離婚後の親権についてお悩みの方は,

離婚に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

離婚案件について

本日は,事務所内での離婚に関する勉強会に参加しました。

離婚案件は当事者間の感情的な対立が大きく,

進め方で悩むことがあります。

他の弁護士の意見はとても参考になりました。