痛みが消えないのですが、どのような補償がされますか?

ご相談者様から「事故後6か月通院したけれども、痛みが消えません。どのような補償がされますか?」という質問をよくいただきます。

怪我の程度にもよりますが、一般的に、事故から6か月程度通院治療をしたけれども、痛みが治らないときには、症状固定と判断されます。

そのうえで、自賠責保険に後遺障害申請をすることになります。

認定される可能性のある後遺障害等級は、14級9号、12級13号です。

「局部に神経症状を残すもの」に該当するときは14級9号、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するときは12級13号が認定されます。

痛みの原因がレントゲン、MRI、CT画像などで証明できなければ、12級13号には該当しません。

画像からは痛みの原因は証明できないけれども、事故態様や治療経過などから、痛みが残存することが医学的に説明できる場合には、14級9号に該当します。

14級9号に該当しないとなると、後遺障害は非該当となります。

事故当初から適切な治療、検査を受けていないと、本当は一生残るような痛みがあるとしても、14級9号にすら該当しないと判断されてしまうことも多いです。

そのため、交通事故に遭ってしまった場合には、早いタイミングで弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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