鎖骨骨折後に残存した後遺障害について、前回からの続きをご説明いたします。
認定され得る後遺障害の2つ目は、肩関節の可動域制限です。
鎖骨が完全には付かないことによって、肩関節の可動域が制限されることがあります。
そのような制限がされたときには、制限が軽い順に、後遺障害等級12級6号、10級10号、8級6号が認定される可能性があります。
12級6号は、肩関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されたとき、10級10号は、2分の1以下に制限されたとき、8級6号は、肩関節がまったく可動しないか、これに近い状態のときに認定されます。
また、可動域制限を理由とする後遺障害が認定されるためには、実際に可動域が制限されているだけでなく、それを裏付けるだけの画像所見も必要とされています。
そのため、たとえ可動域が制限されていたとしても、レントゲンやMRI画像上、異常が見当たらないときには、後遺障害は認定されないことになります。
ご不安なときには、弁護士に依頼して後遺障害申請することもお勧めです。
可動域制限が残ったときには、画像所見の有無が問題となることが多いため、レントゲン画像、MRI画像はしっかり撮っておく必要があります。
3つ目の後遺障害については、次回ご説明いたします。