むち打ちで後遺障害等級12級が認定される場合

 

交通事故でむち打ちになり,通院治療を続けたけれども,痛み,痺れといった後遺症が残ってしまう場合があります。

この場合,認定される可能性のある後遺障害等級は12級か14級です。

実務上,12級が認定されることは多くはなく,ほとんどが14級か非該当とされています。

痛み,痺れといった症状が「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定されれば,後遺障害12級13号と認定されます。

「頑固な神経症状」とは、「労働には通常差支えないが、医学的に証明可能な神経系統又は精神の障害に係わる所見があると認められるもの」をいいます。

そして,痛み,痺れなどの自覚症状の原因が神経学的検査やレントゲン,MRI,CT等の画像により証明できる場合には,「医学的に証明可能」とされています。

 

後遺障害12級を獲得するためには,画像検査の結果が極めて重要です。

特に,レントゲンよりも精度の高いMRI検査の結果は重要です。

また,事故後しばらくしてMRIを撮影した場合,その画像に異常所見があっても,その所見が事故によって生じたものかどうかが分からなくなってしまうことがあります。

そのため,MRIは事故に遭ってから出来るだけ早いタイミングで撮影した方が良いでしょう。

気になる点があれば,弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。

 

交通事故でお困りごとがございましたら,お気軽にご相談ください。

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