顔に傷が残ってしまいましたが、これは後遺障害になりますか?

交通事故によって顔に傷が残った場合、外貌醜状として後遺障害が認定される可能性があります。

傷の大きさに応じて、12級14号、9級16号、7級12号が認定されることになります。

顔に10円硬貨より大きな瘢痕が残った場合、または3センチ以上の線状痕が残った場合には、12級14号が認定されます。

顔に5センチ以上の線状痕が残った場合には、9級16号が認定されます。

顔に鶏卵大以上の瘢痕が残った場合、または、10円硬貨より大きな組織陥没が残った場合には、7級12号が認定されます。

傷の大きさについては、基本的には、自賠責保険の審査担当者が被害者と面接をして、判断することになります。

後遺障害申請をした後、自賠責調査事務所から面接の案内が来るので、日程調整のうえ、面接をします。

ただ、コロナの影響により、写真だけで認定するケースもあります。

どのように審査するかどうかは、後遺障害申請をした後に、自賠責保険が決めることになります。

外貌醜状で後遺障害が認定された場合、逸失利益を巡って相手方保険会社と争いになることが多いです。

顔に傷が残っても、労働能力に影響が生じないことも多いからです。

外貌醜状でお困りの方は、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

後遺障害について弁護士をお探しの方はこちらをご覧ください。