通院交通費はどこまで認められるのか

1 交通事故の被害者が通院するために掛かる交通費については、原則として、実費が損害として認められます。金額は交通手段によって異なります。

①自家用車での通院
自家用車で通院する場合、合理的な経路での実費相当のガソリン代が1キロあたり15円で認められます。また、駐車場料金などが必要な場合も、具体的な証拠に基づいて請求できます。

②公共交通機関での通院
公共交通機関を利用する場合、その運賃が認められます。通常の場合、領収書等は必要ありませんが、自動車を利用できるのに公共交通機関を利用した場合、証拠が求められることがあります。交通系ICカードなどを利用して利用履歴を残しておくことがおすすめです。

③タクシーでの通院
タクシー代については、自家用車や公共交通機関では通院できない場合に限って、認められます。タクシーの使用は、必要最小限にしておくことが賢明です。

2 定期券を持っていて通院のために途中下車する場合など、金銭的な損害が発生していない場合は請求できません。ただし、通院にあたり経路を一部外れて余分な費用がかかっている場合にはその部分に限って請求可能です。


また、遠隔地の病院への通院費用は、必要性がない限り認められません。遠方の病院に通院する場合でも、合理的な理由がない場合は通院交通費として認められません。必要な治療ができる近くの病院で通院できる場合、遠隔地の通院費用は認められません。

通院交通費でお困りの方は、弁護士に相談してみることもお勧めします。