症状固定後の治療費

交通事故によって怪我を負い,6か月以上病院に通ったけれども後遺症が残ってしまった場合,医師から「もう症状固定だ」と言われることがあります。

これ以上治療をしても効果がない状態のことを症状固定といいます。

裁判所は,症状固定日までに掛かった治療費は保険会社が負担するけれども,その日以降に掛かった治療費は保険会社は負担しなくていいと考えています。

そのため,医師からは症状固定と言われたけれども,まだ痛みがあるから通院するといった場合,そこで掛かった治療費は自己負担となり,加害者側の保険会社に負担させることはできません。

加害者側の保険会社からは,よく事故から3~6か月経った頃に,「そろそろ症状固定にしてください」と言われ,後遺障害診断書という書類が郵送されてきます。

後遺障害診断書を医師に渡すと,その診断書には渡した日を症状固定日として記載されることが多いです。

それに納得して渡す場合はいいのですが,そうでない場合には,後になって症状固定日以降の治療費が自己負担になることを知り,トラブルになることもあります。

医師が一度症状固定という判断をすると,それを覆すことは容易ではないです。

そのため,保険会社から症状固定という話が出たら,交通事故に強い弁護士などに相談してみるのが良いかと思います。

症状固定に関してはこちらもご覧ください。