死亡による慰謝料①

交通事故によりご家族が亡くなってしまった場合,その遺族は,保険会社から慰謝料を受け取ることができます。

 

慰謝料には,①亡くなった被害者の慰謝料と,②近親者の慰謝料の2つがあります。

 

①亡くなった被害者の慰謝料とは,被害者の精神的な苦痛を金銭的に賠償するものです。

 

慰謝料の支払いを求める権利は,その遺族が相続することになります。

相続人が被害者に代わり,保険会社に慰謝料の支払いを求めることになります。

 

亡くなった被害者の受けた精神的苦痛は非常に大きいため,この苦痛を金銭に換算することは難しいですが,裁判所は慰謝料の支払基準を設けています。

 

被害者が一家の支柱であった場合には2800万円,被害者が母親,配偶者であった場合には2400万円,被害者が独身の男女,子供,幼児等であった場合には2000万円から2200万円が一つの目安とされています。

 

これらの金額はあくまでも目安なので,事案によって金額は増減します。

 

示談交渉や裁判では,被害者や遺族の受けた精神的苦痛をしっかりと主張・立証することが大切になるので,事前に弁護士などの専門家に相談するのが良いかと思います。

 

②被害者の近親者の慰謝料については,次回ご説明します。