人身事故へは切り替えた方が良いのか

交通事故に遭ってお怪我を負ってしまったときに,加害者側から「物件事故扱いにしてほしい」と言われることがあります。

 

物件事故とは,警察内部の処理上,怪我人の発生していない事故のことをいいます。

なぜ加害者側が物件事故扱いにしてほしいとお願いするかというと,人身事故に切り替えると,加害者が刑事処分や行政処分を受ける可能性が出てくるためです。

 

交通事故によって人に怪我を負わせてしまった場合,加害者には自動車運転過失致傷罪が成立する可能性があります。

警察官,検察官による捜査の結果,加害者が起訴され,有罪となれば,罰金刑,懲役刑などの刑事処分が下ります。

 

また,人身事故に切り替えると,運転免許の点数が引かれ,免許停止や免許取消にまで至ることもあります。

仕事で車を使う方や,日常生活で車が不可欠な方にとっては,影響がとても大きいです。

 

そのため,加害者側からすれば,できれば人身事故への切り替えはしてほしくないと思っています。

 

しかしながら,人身事故に切り替えをしていないと,被害者側にはデメリットがあります。

 

例えば,後遺障害の申請をしたときに,自賠責調査事務所の審査担当者から「人身事故に切り替える程の事故ではない」と誤解され,本当は痛みが強いにもかかわらず,後遺障害が認定されにくくなるという危険性があります。

また,物件事故のままでは,警察官が実況見分調書を作成しないため,過失割合に争いがある場合に,客観的な証拠が乏しくなってしまいます。

 

そのため,このようなデメリットも踏まえて,人身事故に切り替えるかどうかをご判断いただくのが良いかと思います。

判断に迷ったときには,ぜひ一度,弁護士にご相談ください。

 

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