外貌醜状について①

交通事故によって顔に怪我を負うと、傷が残ってしまうことがあります。

顔などの目立つ箇所に傷跡が残ると、強い精神的苦痛を負うため、後遺障害が認定される可能性があります。

顔、頭、首などの外貌に傷跡が残ってしまうことを外貌醜状といい、傷跡の大きさによって、認定される後遺障害等級が変わります。

自賠責保険では、傷跡が大きい順に、7級12号、9級16号、12級14号が設けられています。

7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」は、頭部に手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損、顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没、頚部に手のひら大以上の瘢痕が残った場合に認定されます。


9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は、顔面部に5センチメートル以上の線状痕が残った場合に認定されます。


12級14号「外貌に醜状を残すもの」は、頭部に鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損、顔面部に10円硬貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕、頚部に鶏卵大以上の瘢痕が残った場合に認定されます。

顔、頭、首に傷跡が残りそうな方は、一度、弁護士に後遺障害等級が認定されそうか相談してみるのも良いかもしれません。