交通事故での民事裁判について②

1 民事裁判の進行方法

民事裁判を始めるには、まず「訴状」という書類を作成し、裁判所に提出する必要があります。提出後、約1ヶ月で第一回目の口頭弁論が開催されます。この期間に加害者側からは反論の書面が提出されます。その後、双方が準備書面や証拠を提出し、和解案が示されることがあります。和解案に合意すれば裁判は終了しますが、一方が応じない場合は尋問などを経て、最終的に判決が下されます。

2 裁判にかかる費用と期間

民事裁判には、収入印紙代、郵券代、謄写料などの費用が発生します。収入印紙代は請求金額により異なり、郵券代は裁判所が郵送物を送る際に必要です。訴訟解決までには最短で6ヶ月から1年、複雑な場合は数年かかることもあります。

3 和解について

準備書面による主張や証拠の提出が尽くされた後は、裁判所から和解案が示されることが多いです。この和解案は、両当事者の主張、証拠を踏まえて提示されるため、判決に近い内容になることが多いです。和解案に応じない場合、判決は和解案に近い内容になる可能性が高いため、多くの裁判が和解で終了します。

4 弁護士に相談

弁護士に依頼せず、個人で裁判を進めることは極めて困難です。裁判の途中で弁護士に依頼しようとしても、軌道修正することは難しいです。そのため、裁判を希望するのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。