交通事故の被害者の方から「そろそろ仕事に復帰しようと考えているのですが、復帰すると治療を終えなければならないのですか?」とご相談いただくことがあります。
結論として、通常そのようなことはございません。
休業の必要性の認められる期間と、治療の認められる期間は異なります。
治療の必要性の認められる期間の方が、休業の必要性の認められる期間より長いのが通常です。
仕事に復帰できる程回復したとしても、まだまだ痛みが続き、治療が必要になることは多いです。
例えば、事故で骨折をして2か月間仕事を休んだけれども、仕事に復帰してから4か月間は、仕事をしながら通院をする
、というようなことがあります。
そのため、仕事に復帰したとしても、治療を終えなければならないということは、通常ございません。
仕事に復帰すると治療費が支払われなくなると誤解して、休業期間が長くなり、相手方保険会社と休業の必要性を巡ってトラブルになったというケースがあります。
そのようなトラブルにならないためにも、事故から早いタイミングで弁護士などの専門家に相談し、正確な知識を身につけておくことをお勧めします。
当法人では、交通事故のご相談については、無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。