交通事故の怪我の治療期間②

前回は、打撲、捻挫の治療期間について、ご説明しました。

今回は骨折の治療期間について、ご説明します。

骨折した場合、一般的には、手足指のような小さな骨であれば3から6週間で骨癒合し、大腿骨のような大きな骨であれば12週間で骨癒合するとされています。
骨癒合後も数週間は機能回復のための治療が必要となることが多く、その治療が終わった段階で、完治または症状固定となります。
骨折箇所によっては、骨がうまく癒合せず、偽関節となってしまうこともあります。

骨癒合したかどうかは、基本的にレントゲン画像等から判断できるので、まだ骨癒合していないにもかかわらず、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られるというトラブルはあまり多くないです。

骨癒合後もしばらく投薬、リハビリ治療を受けたものの、痛みや痺れが残ってしまう方は少なくありません。

偽関節となった場合や、骨癒合後も疼痛が続く場合には、自賠責保険への後遺障害申請も必要となります。

適切な診断書等を自賠責保険に提出しないと、不当に低い後遺障害等級が認定されたり、そもそも後遺障害に該当しないと判断されることもあります。

そのため、後遺障害申請をご検討の方は、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。