適切な後遺障害が認定されなかった場合

後遺障害で適切な等級が認定されなかった場合であっても,①自賠責保険に対する異議申立て,②自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請,③訴訟により,その等級を争うことができます。

 

後遺障害の認定は損害保険料率算出機構という機関がしているため,①の場合は,実質的には,損害保険料率算出機構に対する不服申し立てとなります。

異議申立てに対する審査は,後遺障害認定をした機関と同じ機関がするため,新たな医学的証拠(医師の意見書,新たな検査結果など)を提出しなければ,結果は覆りません。

審査には,通常6か月程度掛かります。異議申立てには回数制限はありませんので,異議申立てが認められなかったとしても,何度でも異議申立てをすることができます。

 

②の場合は,自賠責保険・共済紛争処理機構という,公正中立で専門的な知見を有する弁護士・医師等が構成する紛争処理委員会が構成する機関に不服申立てすることになります。

紛争処理の申請をした場合,自賠責保険・共済紛争処理機構は,被害者から提出された資料,相手方保険会社から提出された資料,機構が収集した資料などに基づいて書面審査を行います。

審査には,通常3か月程度掛かります。この申請は,自賠責保険に対する異議申立てが認められなかった場合に1回だけすることができます。

 

③訴訟の場合,裁判所が当事者双方の主張・立証に基づいて判断します。

訴訟は最終的な紛争解決手続きであるため,訴訟で認定された結果が全てに対して優先します。

解決までは,少なくとも半年から1年程度掛かることが多いです。

 

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