交通事故の治療と健康保険

交通事故に遭って通院治療を受ける際に、保険会社から健康保険を使ってほしいと言われることがあります。

ただ、病院に健康保険を使いたいと言っても、「交通事故で健康保険は使えません」と言われることは少なくありません。

このような場合、どうしたら良いのでしょうか。

基本的には、交通事故の治療であっても健康保険は使えるため、病院側と良く相談した方がよいです。

もっとも、健康保険を使うと、保険の対象となる治療しか受けられないというデメリットがあるため、それも踏まえて、健康保険を使うかどうかを検討すべきです。

また、ご自身の過失が大きく、かつ治療費が高額になるときには、健康保険を使うことを検討した方が良いです。

例えば、過失割合が4:6、健康保険を使用しない治療費が200万円、健康保険を使用した治療費が60万円の場合で考えてみましょう。

健康保険を使用しない場合、加害者に請求できる治療費は120万円となり(200万円×0.6)、被害者が負担する治療費は80万円となります(200万円×0.4)。

これに対して、健康保険を使用する場合、加害者に請求できる治療費は36万円(60万円×0.6)、被害者が負担する治療費は24万円となります(60万円×0.4)。

健康保険を使った方が良いかどうかは、様々な要素を考慮しなければ判断が難しいため、弁護士などの専門家に相談するのも良いでしょう。