自賠責と労災の後遺障害認定基準は同じですか?

会社員が業務中、通勤中に交通事故に遭ってしまった場合には、加害者の加入する自賠責保険と労災保険のいずれにも後遺障害申請ができます。

自賠責保険の後遺障害等級は1から14級までありますが、これは労災の障害補償の後遺障害等級表に準じた内容となっているため、自賠責保険と労災保険の後遺障害の認定基準は、基本的には同じです。

 

しかし、実際に自賠責保険と労災保険のいずれにも後遺障害申請をすると、認定される等級が一致しないことや、一方が認定されたけれども他方が非該当になった、というケースがあります。

その理由はいくつかありますが、大きな理由として審査方法の違いがあります。

自賠責保険が基本的に書面審査なのに対して、労災保険は医師が面談して審査することになります。

このような審査方法の違いにより、認定結果に違いが出てくることも多いと考えられます。

業務中や通勤中の交通事故については、自賠責保険と労災保険が絡んでくるため、どちらを使用した方がより有利に進めることができるのか、判断に悩まれる方も多いかと思います。

このようなことでお困りの方は、早いタイミングで一度、弁護士などの専門家にご相談いただいた方が良いかもしれません。