弁護士費用特約が利用できる範囲

弁護士費用特約とは,任意保険に付加して加入する特約のことで,交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求をするときに掛かる弁護士費用,実費,法律相談料等を保険会社が負担するものをいいます。

弁護士費用特約を使うことによって,多くの場合で被害者の方の負担する弁護士費用等はゼロになります。

 

また,弁護士費用特約は,自動車保険に付いているだけでなく,火災保険,生命保険等にも付いていることがあります。

火災保険,生命保険等に付いている弁護士費用特約も,交通事故に関して使うことができます。

 

弁護士費用特約が利用できる人の範囲は,一般的には,①記名被保険者,②被保険者の配偶者,③被保険者または配偶者の同居親族,④被保険者または配偶者の未婚の子,⑤被保険自動車の搭乗者,⑥被保険自動車の所有者です。

もっとも,弁護士費用特約の内容は保険会社ごとに異なるため,弁護士費用特約を利用できるかどうかは,保険会社に問い合わせて確認するのが良いでしょう。

 

ほとんどの事故で弁護士費用特約を利用することはできますが,一部,弁護士費用特約を利用できない場合もあります。

そのような場合は保険会社ごとに異なりますが,一般的には,飲酒運転・薬物を使用した状態での運転等によって事故に遭った場合,飲酒運転によって事故に遭った場合,無免許運転で事故に遭った場合,天災により事故に遭った場合,戦争・革命・暴動により事故に遭った場合は,弁護士費用特約は利用できないとされています。

 

交通事故でお困りの方は,ぜひ一度,弁護士法人心までご相談ください。