交通事故に遭われた方の中には,顔や首に傷が残ってしまう方もおられます。
日常的に露出する場所に傷が残ってしまった場合,その傷については,外貌醜状として後遺障害が認定される可能性があります。
傷の大きさや,傷の残った場所に応じて,12級14号,9級16号,7級12号の後遺障害が認定されます。
例えば,顔に長さ3センチメートル以上の傷が残ってしまった場合には,「外貌に醜状を残すもの」として,12級14号が認定されます。
顔に長さ5センチメートル以上の傷が残ってしまった場合には,「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として,9級16号が認定されます。
外貌醜状として後遺障害が残ってしまった場合,被害者の方には大きな精神的な苦痛が生じますし,仕事にも影響が出る場合もあります。
そのため,相手方保険会社からは,後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。
もっとも,保険会社はよく「顔に傷があるとしても,それによって仕事に支障は出ない」と主張し,逸失利益の支払いを拒むことがあります。
確かに,裁判例の中には,外貌に醜状が残ってしまった場合の逸失利益を否定したものもあります。
しかし,営業,接客業等,人と接する仕事をしている場合には,外貌醜状が仕事に影響を与える可能性は否定できません。
また,逸失利益が認められない場合であっても,逸失利益部分を慰謝料に加味して判断した裁判例も多数あります。
そのため,保険会社が逸失利益の支払いを拒んでも,諦めるは早いです。
外貌醜状でお困りの方は,弁護士にぜひご相談ください。