後遺障害の認定は誰がするのですか?

交通事故で怪我をして後遺症が残ってしまった場合、まずは、加害者の加入する自賠責保険が後遺障害の認定をします。

実際には、損害保険料率算出機構が後遺障害の有無を調査して、その調査結果に基づいて、自賠責保険が後遺障害の認定をすることになります。

自賠責保険の判断に不服がある場合、自賠責保険に対して異議申し立てをすることができます。

異議申立てをすると、自賠責保険がもう一度審査をすることになります。

紛争処理機構という調停機関に申し立てをすることもできます。

紛争処理機構では、自賠責保険の判断に誤りがあったかどうか、自賠責保険が用いた資料によって判断することになります。

最終的には、加害者に対して裁判を起こして、裁判所に後遺障害の認定をしてもらうことになります。

もっとも、裁判所は自賠責保険の判断を尊重する傾向にあるため、裁判所で自賠責保険の判断を覆すことは、なかなか難しいです。

そのため、自賠責保険で適切な後遺障害認定を受けておくのが大切です。

当法人には、損害保険料率算出機構の元職員などの後遺障害認定に精通したスタッフや、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。

後遺障害についてお困りの方は、一度、当法人にお問合せいただければと思います。