車両時価額が低いから、修理費全額は支払えないと言われました。

ご相談者様から「相手方保険会社から車両の時価額が低いので、修理費全額は支払えないと言われました。どうすればいいですか?」という質問をいただくことが多いです。

事故によって車両が損傷した場合、「修理費、または時価額と買替諸費用を足した金額のいずれか低い方」が、賠償の対象となります。

例えば、修理費50万円、時価額が100万円であれば、50万円が賠償の対象となります。

これに対して、修理費100万円、時価額50万円、買替諸費用10万円であれば、60万円が賠償の対象となります。

※買替諸費用については、賠償の対象となる項目と、ならない項目があります。裁判例では、すべての項目が賠償の対象とはされていません。

相手方保険会社から「時価額は●円です」と言われたとしても、その金額が妥当かどうかについては、調査した方が良いです。

調査の結果、時価額がもっと高いことが分かれば、増額交渉が可能です。

また、相手方保険会社は買替諸費用も賠償の対象になると言わないことが多いため、買い替え予定の車両の見積書などを相手方保険会社に提出して、買替諸費用の支払い交渉をすることもあります。

物損の納得のいかない方は、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。