交通事故で通院治療中の方からは、「こんな治療が長引くとは思わなかった」と言われることが少なくありません。
交通事故で治療を受ける場合、相手方保険会社からは、怪我が完治するか、症状固定になるまでの期間、治療費が支払われます。
症状固定とは、これ以上治療をしても、十分な治療効果が望めない状態のことをいいます。
痛みが治らないからといって、無制限に治療費が支払われるわけではない、という点に注意が必要です。
一般的に、打撲、捻挫といった怪我については、事故から3から6か月で完治、または症状固定になるとされています。
打撲、捻挫については、痛みや痺れの原因がレントゲン、CT、MRI画像に写りにくいため、画像からは、どれだけの期間治療が必要なのか判断ができません。
通常は、事故状況や車両の損傷状況を重視して、どれだけの期間治療が必要かどうかを判断します。
そのため、本当は痛みが強いとしても、車両の損傷が軽微であれば、相手方保険会社からもう治療は必要ないとして、短期間で治療費の支払いを打ち切られることがあります。
打ち切りに対しては、場合によっては弁護士の介入が必要となるので、お困りの際は弁護士への相談をお勧めします。