自動車保険にはどのようなものがあるか

自動車保険には,大きく分けて自賠責保険と任意保険の2種類があります。

 

自賠責保険は,全てのドライバーに法律上加入が強制されています。

自賠責保険は交通事故被害者の最低限の補償を確保することを目的としているため,その適用範囲は人身事故に限定されますし,支払われる補償金の限度額も決まっています。

 

これに対して,任意保険は,ドライバーが加入するかどうかを自由に決めることができます。

任意保険は自賠責保険では補償しきれない損害を填補することを目的としているため,人身事故だけでなく物件事故にも適用されることが多いですし,支払われる補償金の限度額も決まっていない場合も多いです。

 

任意保険には,大きく分けて7種類の保険があります。

⑴対人賠償責任保険

対人賠償責任保険とは,交通事故で被害者に怪我を負わせてしまった場合や,被害者を死亡させてしまった場合に,自賠責保険では補償しきれない賠償金を填補するための保険です。

⑵自損事故保険

単独事故や相手方の過失がない交通事故といった,運転者自身の責任で起きた事故によって運転者が怪我や死亡をしてしまった場合に支払われる保険です。

⑶搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは,保険の対象となっている自動車に搭乗中の人が怪我を負った場合や,死亡してしまった場合に支払われる保険です。

⑷無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは,事故の相手方が自賠責保険や任意保険に加入しておらず,被害者が十分な補償を受けることができない場合に支払われる保険です。

⑸人身傷害補償保険

人身傷害補償保険とは,交通事故によって怪我を負った場合や死亡してしまった場合に支払われる保険です。交通事故によって怪我を負った場合には,通常,加害者の加入する保険会社から賠償金を受け取ります。その賠償金は,通常であれば示談が成立しなければ受け取ることができません。しかし,人身傷害補償保険は示談成立前であっても受け取ることができるため,人身傷害補償保険には,早期に賠償金を受け取ることができるというメリットがあります。

⑹対物賠償責任保険

対物賠償責任保険とは,交通事故によって他人の財産に損害を与えてしまった場合,その損害を填補するために支払われる保険です。

⑺車両保険

車両保険とは,交通事故によって保険の対象となっている車両が損害を被った場合,その損害を填補するために支払われる保険です。

 

このように,任意保険には様々な種類があるので,内容がよく分からない方も多いと思います。

交通事故でお困りの方は,弁護士までお気軽にご相談ください。

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