交通事故紛争処理センターとは何ですか?

相手方保険会社との示談交渉をしたけれども、どうしても納得のいく金額とならない場合、交通事故紛争処理センターに申立てを行うことがあります。

申立てをすると、紛争処理センターから嘱託された相談担当弁護士が、被害者側と加害者側の保険会社双方から話を聞いて「和解のあっ旋」をします。

被害者側または保険会社があっせん案に同意しない場合、センター内に設置された審査会が「審査」をします。

紛争処理センターに申し立てるメリットの一つとして、加害者側の保険会社は、審査会の出した決定には従わなければならないけれども、被害者側は従わなくても良い、ということがあります。

審査会の出した金額に被害者側が応じれば、加害者側の保険会社はその金額を支払わなければなりません。

その他のメリットとしては、訴訟する場合と比べて早く解決することが挙げられます。

訴訟提起をすると、解決まで少なくとも半年から1年は掛かりますが、紛争処理センターに申し立てると、3、4か月で解決になることも少なくないです。

審査会まで行くとそれ以上掛かりますが、多くのケースでは「和解のあっ旋」の段階で解決となります。

示談交渉の結果に納得いかないときには、紛争処理センターへの申立ても検討することをお勧めします。