弁護士法人心 東京法律事務所に所属しております、弁護士の深澤と申します。
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鎖骨骨折の後遺障害③
鎖骨骨折後に残存した後遺障害について、前回からの続きを説明いたします。
認定され得る後遺障害の3つ目は、疼痛や痺れを原因とするものです。
鎖骨に疼痛や痺れが残存した場合には、後遺障害等級14級9号、12級13号が認定される可能性があります。
疼痛や痺れは鎖骨の変形に派生して生じると考えられるため、鎖骨の変形を原因とした後遺障害が認定されたときには、疼痛や痺れを原因とした後遺障害は単独では認定されません。
疼痛や痺れを裏付けるだけの画像所見がある場合には12級13号、そのような画像所見がない場合には14級9号が認定される可能性があります。
画像所見の有無によって等級が変わるため、適切なタイミングでレントゲン、MRIを撮影することが大切です。
遅くとも後遺障害申請をする前には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
疼痛や痺れを原因とする後遺障害が認定されたときに問題になり易いのが、逸失利益です。
一般的に、疼痛や痺れは期間の経過によって慣れたり、緩和が期待できるとされているため、労働能力喪失期間は制限されることが多いです。
裁判例では、14級9号の場合には5年程度、12級13号の場合には10年程度とされる傾向にあります。
逸失利益が争点となったときには、事故後の源泉徴収票、確定申告書等によって収入が減少したと主張することや、仮に収入が減少していなくても、陳述書等によって特段の努力で収入を維持していると主張することが大切です。