死亡による慰謝料①

交通事故によりご家族が亡くなってしまった場合,その遺族は,保険会社から慰謝料を受け取ることができます。

 

慰謝料には,①亡くなった被害者の慰謝料と,②近親者の慰謝料の2つがあります。

 

①亡くなった被害者の慰謝料とは,被害者の精神的な苦痛を金銭的に賠償するものです。

 

慰謝料の支払いを求める権利は,その遺族が相続することになります。

相続人が被害者に代わり,保険会社に慰謝料の支払いを求めることになります。

 

亡くなった被害者の受けた精神的苦痛は非常に大きいため,この苦痛を金銭に換算することは難しいですが,裁判所は慰謝料の支払基準を設けています。

 

被害者が一家の支柱であった場合には2800万円,被害者が母親,配偶者であった場合には2400万円,被害者が独身の男女,子供,幼児等であった場合には2000万円から2200万円が一つの目安とされています。

 

これらの金額はあくまでも目安なので,事案によって金額は増減します。

 

示談交渉や裁判では,被害者や遺族の受けた精神的苦痛をしっかりと主張・立証することが大切になるので,事前に弁護士などの専門家に相談するのが良いかと思います。

 

②被害者の近親者の慰謝料については,次回ご説明します。

 

 

盗難車による交通事故②

前回は,加害車両が盗難車である場合,その自賠責保険や任意保険は使えないことをご説明しました。

 

それでは,被害者はどのように対処すればよいのでしょうか。

 

その方法としては,①人身傷害保険を使う,②車両保険を使う,③加害者本人に賠償請求する,④政府補償事業を利用する,ことが考えられます。

 

①治療費や休業損害などの人的損害については,被害者ご自身の加入する人身傷害保険をによって一定程度補償されます。

この保険を使っても,等級は下がらないので,翌年の保険料は上がりません。

しかし,補償は契約の範囲内に限られるので,十分な補償が得られない場合もあります。

 

②被害車両の修理費などの物的損害については,被害者ご自身の加入する車両保険によって補償されます。

しかし,この保険を使用すると等級が下がり,翌年の保険料が上がってしまうので,使用するかどうかは慎重に検討した方が良いでしょう。

 

③加害者には当然ながら賠償金の支払義務があります。

しかし,加害者は無資力であることが多く,被害者に賠償金を全額支払えないことが多いです。

 

④政府保障事業は,自賠責保険の支払対象でない事故によって怪我を負った被害者を救済するための制度です。

この制度を利用することで,人的損害が一定程度補償されます。しかし,補償額には上限がありますし,物的損害は補償されません。

 

①から④のどの方法が良いかはケースバイケースなので,お困りの方は弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

盗難車による交通事故①

運転中に追突されて車両が壊れ,怪我を負ってしまったけれども,加害車両が盗難車であったという場合,盗難車の保険によって補償はされるのでしょうか。

 

被害者の立場からすれば,自分に過失は全くないのだから,補償されて当然だと考えると思います。

 

しかしながら,加害車両が盗難車であった場合には,その自賠責保険,任意保険による補償はされないことになっています。

 

自賠責保険は,車両の所有者や,車両を使用する正当な権利を有する者以外が起こした事故では,使えないとされています。

盗難者は当然ながら所有者ではありませんし,車両を使用する正当な権利も有していません。

 

また,任意保険は,車両の所有者が法律上の賠償責任を負う場合に限って使用できる,とされています。

車両を盗まれた方は,車両の管理がよっぽどずさんでない限り,賠償責任を負いません。

事案にもよりますが,弁護士に依頼して裁判を起こしても,賠償責任を負わせることは難しいことが多いです。

 

車両を盗まれた方もある意味被害者なので,盗難車が事故を起こしたような場合には,その自賠責保険や任意保険は使えないという仕組みになっています。

 

それでは,被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

対処方法は次回ご説明します。

症状固定後の治療費

交通事故によって怪我を負い,6か月以上病院に通ったけれども後遺症が残ってしまった場合,医師から「もう症状固定だ」と言われることがあります。

これ以上治療をしても効果がない状態のことを症状固定といいます。

裁判所は,症状固定日までに掛かった治療費は保険会社が負担するけれども,その日以降に掛かった治療費は保険会社は負担しなくていいと考えています。

そのため,医師からは症状固定と言われたけれども,まだ痛みがあるから通院するといった場合,そこで掛かった治療費は自己負担となり,加害者側の保険会社に負担させることはできません。

加害者側の保険会社からは,よく事故から3~6か月経った頃に,「そろそろ症状固定にしてください」と言われ,後遺障害診断書という書類が郵送されてきます。

後遺障害診断書を医師に渡すと,その診断書には渡した日を症状固定日として記載されることが多いです。

それに納得して渡す場合はいいのですが,そうでない場合には,後になって症状固定日以降の治療費が自己負担になることを知り,トラブルになることもあります。

医師が一度症状固定という判断をすると,それを覆すことは容易ではないです。

そのため,保険会社から症状固定という話が出たら,交通事故に強い弁護士などに相談してみるのが良いかと思います。

症状固定に関してはこちらもご覧ください。

むち打ちと後遺障害

自動車に乗っているときに追突されると,首や腰の痛み,頭痛,めまいなどの症状が起きることがあります。これらの症状のことを一般的にむち打ちといいます。

むち打ちになってしまった場合に注意していただきたいのが,むち打ちは後遺症となる可能性のある怪我だということです。

むち打ちは大した怪我ではないと言う人もいますが,むち打ちになって病院で治療を受けたけれども,数年経っても首や腰が痛むという方は多くおられます。

むち打ちにより後遺症が残ってしまった場合,加害者の加入する自賠責保険に後遺障害認定申請をすることにより,後遺障害の認定を受けることができる可能性があります。

しかしながら,事故後にレントゲン,MRIなどの適切な画像検査を受けていなかったり,通院していなかったりすると,強い痛みが残っているにもかかわらず,痛みがないと誤解され,後遺障害の認定がされないこともあります。

適切な検査,治療を受けていなかったために後遺障害が認定されず,悔しい思いをした方は多くおられます。

後遺障害が認定されないと,認定される場合に比べて,200万円以上賠償金が少なくなることもあります。

適切な後遺障害の認定を受けるためには,早いタイミングで適切な知識を得ることが必要です。

交通事故でむち打ちになってしまった方は,交通事故に強い弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。

 

腰椎圧迫骨折と逸失利益

 

背骨は,頚椎,胸椎,腰椎という複数の部位に分かれています。

腰椎に圧力がかかって,骨が押しつぶされるように変形する形で骨折することを,腰椎圧迫骨折といいます。

腰椎を圧迫骨折すると,骨折した部分の痛みだけでなく,下肢の痺れ,麻痺といった,腰部以外の部位にも症状が出ることがあります。

腰椎を圧迫骨折して,脊柱の変形が残ってしまった場合や,脊柱の運動に制限が残ってしまった場合には,変形や制限の程度に応じて,後遺障害等級6級,8級,11級に該当する場合があります。

 

腰椎を圧迫骨折して後遺障害が認定された場合によく問題となるのが,逸失利益の有無です。

逸失利益とは,後遺障害により労働能力が失われたことに対する補償のことです。

保険会社は,背骨が変形しても仕事に影響はないから,逸失利益は発生していないと主張してくることが多いです。

保険会社に言われるがまま,逸失利益は発生していないこととして,示談に応じてしまう被害者の方は多くおられます。

しかし,腰椎の圧迫骨折をした場合であっても,弁護士がカルテの記載等から仕事への支障を丁寧に主張・立証することにより,逸失利益を獲得することができることも多いです。

 

交通事故でお困りごとがございましたら,お気軽にご相談ください。

腰椎圧迫骨折の慰謝料についてはこちらをご覧ください。

 

 

交通事故による過失割合は誰が決めるのか

過失割合は,最終的には裁判所が決めます。

示談交渉の段階では,被害者と加害者側保険会社の担当者の話し合いで決めることになります。

 

過失割合とは,被害者と加害者の責任の割合のことをいいます。

例えば,被害者と加害者の過失割合が3:7で,被害者の損害額が100万円である場合,被害者に賠償される金額は70万円ということになります。

 

事故の類型ごとに,基本的な過失割合は決まっています。

その類型は,「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(いわゆる判例タイムズ)」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)」という本に記載されています。

弁護士,裁判官,保険会社の担当者などは,これらの本に基づいて過失割合の判断をしています。

ただ,被害者の方は,これらの本の内容を知らないことがほとんどです。

そのため,示談交渉の段階では,保険会社の担当者の言う過失割合で示談をしてしまう被害者の方が多いです。

 

過失割合に争いがある場合,弁護士は「実況見分調書」に基づいて主張していくことが多いです。

実況見分調書とは,警察官が事故状況をまとめた書類のことをいいます。

実況見分調書には,加害者が最初に被害者を発見した地点,危険を感じた地点,ハンドルを切った地点,ブレーキを踏んだ地点,被害者と衝突した地点などが記載されているため,過失割合が争いとなった場合における重要な証拠となります。

 

交通事故でお困りごとがございましたら,お気軽にご相談ください。

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むち打ちで後遺障害等級12級が認定される場合

 

交通事故でむち打ちになり,通院治療を続けたけれども,痛み,痺れといった後遺症が残ってしまう場合があります。

この場合,認定される可能性のある後遺障害等級は12級か14級です。

実務上,12級が認定されることは多くはなく,ほとんどが14級か非該当とされています。

痛み,痺れといった症状が「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定されれば,後遺障害12級13号と認定されます。

「頑固な神経症状」とは、「労働には通常差支えないが、医学的に証明可能な神経系統又は精神の障害に係わる所見があると認められるもの」をいいます。

そして,痛み,痺れなどの自覚症状の原因が神経学的検査やレントゲン,MRI,CT等の画像により証明できる場合には,「医学的に証明可能」とされています。

 

後遺障害12級を獲得するためには,画像検査の結果が極めて重要です。

特に,レントゲンよりも精度の高いMRI検査の結果は重要です。

また,事故後しばらくしてMRIを撮影した場合,その画像に異常所見があっても,その所見が事故によって生じたものかどうかが分からなくなってしまうことがあります。

そのため,MRIは事故に遭ってから出来るだけ早いタイミングで撮影した方が良いでしょう。

気になる点があれば,弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。

 

交通事故でお困りごとがございましたら,お気軽にご相談ください。

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顔に残った傷は後遺障害として認められるのか

交通事故に遭われた方の中には,顔や首に傷が残ってしまう方もおられます。

日常的に露出する場所に傷が残ってしまった場合,その傷については,外貌醜状として後遺障害が認定される可能性があります。

 

傷の大きさや,傷の残った場所に応じて,12級14号,9級16号,7級12号の後遺障害が認定されます。

例えば,顔に長さ3センチメートル以上の傷が残ってしまった場合には,「外貌に醜状を残すもの」として,12級14号が認定されます。

顔に長さ5センチメートル以上の傷が残ってしまった場合には,「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として,9級16号が認定されます。

 

外貌醜状として後遺障害が残ってしまった場合,被害者の方には大きな精神的な苦痛が生じますし,仕事にも影響が出る場合もあります。

そのため,相手方保険会社からは,後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。

 

もっとも,保険会社はよく「顔に傷があるとしても,それによって仕事に支障は出ない」と主張し,逸失利益の支払いを拒むことがあります。

 

確かに,裁判例の中には,外貌に醜状が残ってしまった場合の逸失利益を否定したものもあります。

 

しかし,営業,接客業等,人と接する仕事をしている場合には,外貌醜状が仕事に影響を与える可能性は否定できません。

また,逸失利益が認められない場合であっても,逸失利益部分を慰謝料に加味して判断した裁判例も多数あります。

そのため,保険会社が逸失利益の支払いを拒んでも,諦めるは早いです。

 

外貌醜状でお困りの方は,弁護士にぜひご相談ください。

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自動車保険にはどのようなものがあるか

自動車保険には,大きく分けて自賠責保険と任意保険の2種類があります。

 

自賠責保険は,全てのドライバーに法律上加入が強制されています。

自賠責保険は交通事故被害者の最低限の補償を確保することを目的としているため,その適用範囲は人身事故に限定されますし,支払われる補償金の限度額も決まっています。

 

これに対して,任意保険は,ドライバーが加入するかどうかを自由に決めることができます。

任意保険は自賠責保険では補償しきれない損害を填補することを目的としているため,人身事故だけでなく物件事故にも適用されることが多いですし,支払われる補償金の限度額も決まっていない場合も多いです。

 

任意保険には,大きく分けて7種類の保険があります。

⑴対人賠償責任保険

対人賠償責任保険とは,交通事故で被害者に怪我を負わせてしまった場合や,被害者を死亡させてしまった場合に,自賠責保険では補償しきれない賠償金を填補するための保険です。

⑵自損事故保険

単独事故や相手方の過失がない交通事故といった,運転者自身の責任で起きた事故によって運転者が怪我や死亡をしてしまった場合に支払われる保険です。

⑶搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは,保険の対象となっている自動車に搭乗中の人が怪我を負った場合や,死亡してしまった場合に支払われる保険です。

⑷無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは,事故の相手方が自賠責保険や任意保険に加入しておらず,被害者が十分な補償を受けることができない場合に支払われる保険です。

⑸人身傷害補償保険

人身傷害補償保険とは,交通事故によって怪我を負った場合や死亡してしまった場合に支払われる保険です。交通事故によって怪我を負った場合には,通常,加害者の加入する保険会社から賠償金を受け取ります。その賠償金は,通常であれば示談が成立しなければ受け取ることができません。しかし,人身傷害補償保険は示談成立前であっても受け取ることができるため,人身傷害補償保険には,早期に賠償金を受け取ることができるというメリットがあります。

⑹対物賠償責任保険

対物賠償責任保険とは,交通事故によって他人の財産に損害を与えてしまった場合,その損害を填補するために支払われる保険です。

⑺車両保険

車両保険とは,交通事故によって保険の対象となっている車両が損害を被った場合,その損害を填補するために支払われる保険です。

 

このように,任意保険には様々な種類があるので,内容がよく分からない方も多いと思います。

交通事故でお困りの方は,弁護士までお気軽にご相談ください。

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弁護士費用特約とは何か

交通事故の被害に遭われてしまった場合,被害者の方の多くは,加害者に対してどのように損害賠償請求をすればいいのか分かりません。

弁護士に相談しようとしても,相談料などが掛かるため,相談を躊躇してしまう方も多くおられます。

 

そのような被害者の方を救済するため,最近は自動車保険に弁護士費用特約が付帯されることが多くなりました。

弁護士費用特約とは,自動車保険等に付帯される特約であって,加害者に損害賠償を求めるために弁護士に相談・依頼したときに発生する費用を賄うものをいいます。

つまり,弁護士費用特約に加入していれば,弁護士費用等は,ご自身の任意保険が弁護士に支払ってくれます。

 

弁護士費用特約の内容については,各保険会社により違いはありますが,おおむね1回の事故で被害者1人につき300万円までの弁護士費用であれば,保険会社から支払いがなされます。

このように,弁護士費用特約は,かなり高額な弁護士費用までカバーしています。

 

また,弁護士費用を使ったとしても,翌年の保険料が上がることはありません。

 

そのため,交通事故に遭われてしまい,弁護士に相談するかどうかをお悩みの方は,弁護士費用特約に加入しているかどうかをご確認いただくことをお勧めします。

 

交通事故でお困りごとがございましたら,お気軽にご相談ください。

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症状固定後の治療費は認められるのか

もうこれ以上通院をしても治療の効果がない状態のことを,症状固定といいます。

頚椎捻挫や腰椎捻挫といった,いわゆるむちうちの場合には,事故から約3か月~6か月通院しても完治しないと,医師に症状固定と判断されることが多いです。

症状固定後に通院治療したとしても,その治療費は,損害賠償の対象にならないのが原則です。

 

 

しかし,症状の悪化防止のため等,現在の症状を維持するために必要かつ相当な治療費については,症状固定後であっても,例外的に損害賠償の対象になるとされています。

 

例えば,第5腰椎圧迫骨折変形治癒,排尿障害等で併合7級の後遺障害を負った主婦について,症状固定後も生存期間にわたって通院治療が必要であるとして,平均余命まで1か月当たり3万円の治療費及び交通費を認めた裁判例があります(大阪地判平12・8・29)。

 

また,てんかん症状等で9級の後遺障害を負った被害者について,てんかんの予防等のためには脳波測定やMRI検査が必要であるとして,平均余命まで24年間の治療費として289万円を認めた裁判例もあります(東京地判平7・10・31)。

 

もっとも,症状固定後の治療費については,あくまで例外的に損害賠償の対象とされるので,裁判でも認められにくいというのが現状です。

 

症状固定後の治療費についてお困りごとがございましたら,お気軽に弁護士にご相談ください。

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自動車の買替諸費用は請求できるのか

交通事故に遭って壊れた自動車を買い替える場合,その買替諸費用は,相手方に請求できるのでしょうか。

 

交通事故に遭って自動車が壊れた場合,原則として,その修理費を相手方に請求することができます。

 

しかし,自動車の修理が物理的に不可能である場合(物理的全損)や,事故当時の自動車の市場価格に買替費用を足した金額が修理費を下回る場合(経済的全損)には,事故当時の時価と買替費用の合計額に限って,相手方に請求することができます。

 

例えば,交通事故に遭って自動車が壊れ,その修理に50万円掛かるけれども,その自動車の時価と買替諸費用の合計額が30万円の場合には,相手方には30万円しか請求することができません。

 

また,買替諸費用のすべてを請求できるかというと,そうではありません。

 

損害賠償の対象となる買替費用は,①自動車登録番号変更費用,②車庫証明費用,③検査登録法定費用,④車庫証明法定費用,⑤納車費用,⑥検査登録手続代行費用,⑦車庫証明手続代行費用,⑧リサイクル預託金とされています。

 

自動車税,自賠責保険料,増加保険料,希望ナンバー代行費用については,損害賠償の対象とされてはいません。

 

買替諸費用についてお困りのことがございましたら,お気軽に当法人までご相談ください。

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将来の治療費についても賠償を受けることができるのか

交通事故に遭ってしまった場合,病院でかかった治療費は相手方保険会社に請求することができます。

損害賠償の対象となる治療費は,症状固定日までの治療費が原則です。

しかし,例外的に症状固定日以降に支出する将来の治療費も,損害賠償の対象となる場合があります。

 

例えば,第5腰椎圧迫骨折変形治癒,排尿障害等で併合7級の後遺障害を負った主婦について,症状固定後も生存期間にわたって通院治療が必要であるとして,平均余命まで1か月当たり3万円の治療費及び交通費を認めた裁判例があります(大阪地判平12・8・29)。

 

また,てんかん症状等で9級の後遺障害を負った被害者について,てんかんの予防等のためには脳波測定やMRI検査が必要であるとして,平均余命まで24年間の治療費として289万円を認めた裁判例もあります(東京地判平7・10・31)。

 

このように,将来の治療費を認める裁判例はありますが,損害賠償の対象となる治療費は症状固定前までというのが原則ですので,将来の治療費については裁判でも認められにくいというのが現状です。

保険会社も示談交渉の段階では支払いに応じないことが多いです。

 

将来の治療費についてお困りごとがございましたら,お気軽に弁護士にご相談ください。

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病院の個室料も賠償されるのか

交通事故に遭ってケガをしてしまった場合,入院をして,個室を利用することがあります。

大部屋を利用する場合と異なり,個室を利用すると,別途個室利用料が発生します。

病院の個室料については,個室を利用することの必要性・相当性が認められれば,損害賠償の対象となります。

必要性・相当性の有無は,それぞれの事案によって個別具体的に判断されます。

 

一般的に,事故によって患者の免疫力が低下し,個室を利用しなければ感染症に罹患するおそれのある場合や,症状が重篤であって常時監視を必要とするような場合には,必要性・相当性の認められることが多いです。

また,病院の大部屋に空きがなく,個室しか利用できないような場合にも,必要性・相当性が認められることが多いです。

 

個室料の支払いについては,相手方保険会社は必要性・相当性がないとして拒否する場合が多いです。

そのような場合には,病院の主治医に個室利用の必要がある旨の回答書を書いてもらうなどして,個室を利用することの必要性・相当性を立証することとなります。

 

個室料の支払いを巡っては,相手方保険会社とトラブルになることが多いです。

お困りごとがございましたら,弁護士に相談してみるのが良いかと思います。

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通院交通費は補償されるのか

交通事故により通院をした場合,通院に掛かった交通費を相手方保険会社に請求することができます。

 

⑴自家用車を利用した場合

自家用車で通院をした場合,1キロメートルあたり15円のガソリン代を請求することができます。

また,有料駐車場や高速道路を利用した場合も,実費を請求することができます。

この場合には,相手方保険会社から領収書の提出を求められるので,領収書は大切に保管しましょう。

 

⑵バス,電車などの公共交通機関を利用した場合

バス,電車などの公共交通機関を利用して通院した場合,実費を請求することができます。

領収書の提出は必要ありませんが,どのような経路で通院をしたのかをメモしておくと良いでしょう。

 

⑶タクシーを利用した場合

タクシーを利用して通院した場合であっても,実費を請求することができます。

しかし,タクシー代の支払いが認められるためには,例えば足を骨折してバスの乗り降りができないなど,タクシーを利用する必要性・相当性が必要です。

ケガが軽微で歩行に支障がないとか,バスや電車で通院できるような場合には,タクシー代の支払いは認められません。

相手方保険会社と後々トラブルにならないよう,タクシーを利用する前にはその担当者に確認した方が良いでしょう。

タクシー代を巡っては保険会社とトラブルになり易いので,お困りになったら弁護士に相談してみてください。

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治療費の支払いは誰がするのか

交通事故で病院に行った場合,その治療費は誰が負担するのでしょうか。

一般的には,加害者の加入する任意保険会社が,直接,病院に治療費を支払ってくれます。

そのため,まずは加害者の加入する任意保険会社の担当者に連絡をして,「◯◯病院に通うので,病院に治療費を支払って欲しい。」と相談してみるのが良いでしょう。

ただ,病院によっては,任意保険会社による治療費の支払いを認めないところもあります。
また,被害者側の過失割合が大きい場合には,保険会社が治療費を病院に支払うことを拒否することもあります。

そのような場合には,被害者の方が一旦病院の窓口で治療費を支払わなければなりません
後日,その領収書を加害者の加入する任意保険会社に郵送し,治療費の支払いを求めることになります。

なお,加害者の加入する任意保険会社が治療費を支払ってくれない場合であっても,被害者の方が人身傷害保険に加入していれば,その保険から治療費等が支払われる可能性があります。

加害者の加入する任意保険会社が治療費を支払ってくれないときには,ご自身の加入する保険を確認するのが良いでしょう。

交通事故による治療費の支払いを巡って,保険会社とトラブルになることは多いです。
ご自身では対応が難しいと感じたら,弁護士に相談することをお勧めします。

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ドライブレコーダー

今年6月に東名高速道路で発生した夫婦の死亡事故について,夫婦の車を追い越し車線に停車させたとして容疑者が逮捕されました。

逮捕の決め手は,ドライブレコーダーの映像とのことです。

弁護士として交通事故案件を扱っている私としては,車にドライブレコーダーを付けるに越したことはないと常々思っているのですが,この逮捕を知り,その思いをより強くしました。

健康診断

本日は健康診断を受けてきました。

弁護士は体が資本なので,年に一回受けています。

健康には気を遣っているつもりですが,結果が出るまでどきどきします。

内定者研修

今日は,東京駅法律事務所で開催された,70期司法修習生の内定者研修に参加しました。

内定者の方とは久しぶりにお会いしましたが,

司法修習を経て一段と成長したのではないかと思いました。

一緒に働くのが楽しみです。