弁護士費用の決め方

弁護士費用には,大きく分けて着手金,報酬金,実費があります。

着手金とは,弁護士が依頼を受けた事件の処理に着手したときに支払うお金のことをいいます。着手金は,事件処理の成功,不成功にかかわらず支払うものであり,結論が依頼者にとって望ましいものでなかった場合にも返金されません。

報酬金とは,依頼の目的を達したときに支払うお金のことをいいます。事件の相手方から賠償金を得た場合等に,その獲得金額に応じて支払うことが多いです。報酬金は,得られた成果が大きければ多くなり,成果が小さければ少なくなります。

実費とは,コピー代金,交通費,郵便切手の代金等の事件処理のために実際に掛かった経費のことをいいます。

 

弁護士費用については,2004年4月1日までは,旧日本弁護士連合会報酬等基準に基づいて決められていました。

しかし,同日以降は,その基準が廃止され,依頼者と弁護士との間で弁護士報酬を自由に決めることができるようになりました。

もっとも,現在でも,旧日本弁護士連合会報酬基準を目安に弁護士費用を決めることは多いのが実情です。

 

弁護士費用は事件の難易度等によっても異なり得るので,費用の詳細は,依頼しようとする弁護士に直接確認するのが良いかと思います。