自動車の買替諸費用は請求できるのか

交通事故に遭って壊れた自動車を買い替える場合,その買替諸費用は,相手方に請求できるのでしょうか。

 

交通事故に遭って自動車が壊れた場合,原則として,その修理費を相手方に請求することができます。

 

しかし,自動車の修理が物理的に不可能である場合(物理的全損)や,事故当時の自動車の市場価格に買替費用を足した金額が修理費を下回る場合(経済的全損)には,事故当時の時価と買替費用の合計額に限って,相手方に請求することができます。

 

例えば,交通事故に遭って自動車が壊れ,その修理に50万円掛かるけれども,その自動車の時価と買替諸費用の合計額が30万円の場合には,相手方には30万円しか請求することができません。

 

また,買替諸費用のすべてを請求できるかというと,そうではありません。

 

損害賠償の対象となる買替費用は,①自動車登録番号変更費用,②車庫証明費用,③検査登録法定費用,④車庫証明法定費用,⑤納車費用,⑥検査登録手続代行費用,⑦車庫証明手続代行費用,⑧リサイクル預託金とされています。

 

自動車税,自賠責保険料,増加保険料,希望ナンバー代行費用については,損害賠償の対象とされてはいません。

 

買替諸費用についてお困りのことがございましたら,お気軽に当法人までご相談ください。

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