後遺障害申請をする際には,後遺障害診断書を添付資料として自賠責保険に提出する必要があります。
後遺障害診断書は,通常,症状固定のタイミングで主治医に書いてもらうことになります。
ただ,主治医に後遺障害診断書を書いてもらったけれども,その中身をチェックすると,明らかな誤記があったり,被害者の自覚症状が正確に記載されていないこともあります。
そのような場合には,主治医に後遺障害診断書の訂正を依頼することが多いです。
弁護士が主治医に書面や電話で訂正の依頼をすることもありますし,依頼者を通して訂正を依頼することもあります。
明らかな誤りであれば,訂正に応じていただけることが多いです。
例えば,事故日の誤り,通院日数,通院期間の誤り等については,比較的訂正に応じていただけることが多いです。
しかし,それ以外の事項(症状固定日,検査結果,今後症状が残存するか否かの見通し等)については,訂正に応じていただけないことも多いです。
後遺障害診断書を添付しないと自賠責保険は後遺障害の審査を開始しないので,どうしても訂正に応じていただけない場合には,新たに後遺障害診断書を作成していただける医師を探すか,そのまま提出するしか方法がありません。
もっとも,主治医でないにもかかわらず,後遺障害診断書の作成に応じていただける医師は少ないというのが現状です。
そのため,主治医とはしっかりとコミュニケーションを取り,最初からしっかりした後遺障害診断書を書いていただけるようにすることが大切です。
後遺障害の申請でお困りの方は,一度,弁護士に相談することをおすすめします。