一度後遺障害と認定されると,今後は後遺障害と認定されないのか?

交通事故の法律相談をしていると,たまに「以前,交通事故に遭って後遺障害が認定されているのですが,今回の事故では認定されないのですか?」という質問をいただくことがあります。

 

今回の事故で後遺障害が認定されるかどうかは,前回認定された部位と今回の部位が同一かどうか,によって変わります。

 

前回認定された部位と同一部位に症状が出た場合には,前回認定された障害を上回る障害が残存しなければ,後遺障害は認定されません。

例えば,前回の事故で腰部に後遺障害等級14級9号が認定された場合,今回の事故で腰部を痛めたとしても,14級9号は認定されません。

腰部を骨折するなどして,腰部に他覚的所見がある場合には,12級が認定される可能性はあります。

 

前回認定された部位と異なる部位に症状が出た場合には,通常どおり,後遺障害の認定がされることになります。

例えば,前回の事故で頚部を痛めて14級9号が認定され,今回の事故で腰部を痛めた場合には,腰部が14級9号と認定される可能性はあります。

 

後遺障害の認定においては,様々なルールがあるため,ルールを知らないまま認定を受けると,思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。

後遺障害認定申請をお考えの方は,一度,弁護士に相談することをおすすめします。