鎖骨骨折の後遺障害①

交通事故によって鎖骨を骨折した場合、通院治療を続けたけれども、骨が元通りには付かずに症状固定となってしまうことがあります。

鎖骨が変形したり、肩が動きにくくなったり、痛みが取れない等の症状が残ることがあります。

残存した後遺症については、加害者の加入する自賠責保険に後遺障害認定申請をすることになります。

認定され得る後遺障害は、大きく分けて3つあります。

一つ目は、「鎖骨に著しい変形を残す」場合に認定される12級5号です。

12級5号は、裸体になったときに、変形や欠損が明らかに分かる場合に認定されます。

変形や欠損が明らかかどうかは、原則は自賠責調査事務所での面接調査によって判断されますが、写真によって判断されることもあります。

鎖骨の変形障害が認定されたときに問題になり易いのが、逸失利益です。

一般的に、鎖骨が変形しただけでは、労働能力は減少しにくいとされているため、逸失利益は支払えないと主張してくる保険会社は少なくないです。

そのため、逸失利益が争点となったときには、弁護士に依頼するなどして、事故後の源泉徴収票や確定申告書や陳述書等によって、労働能力が減少していることを証明することが大切です。

2つ目以降は次回説明いたします。