右直事故について

交差点を青信号で直進していたけれども、対向の車が右折してきて衝突したという事故の場合、過失割合は何対何になるのでしょうか。

実務上、過失割合は、別冊判例タイムズ38という、交通事故での過失割合の認定基準をまとめた書籍をもとに決めます。

別冊判例タイムズ38によれば、青信号で交差点を直進中、対向車が青信号で右折してきた事故の場合、基本的な過失割合は直進車20:右折車80とされています(図107)。

ただ、修正要素という相手方の過失を加算したり、被害者の過失を減算すべき事情があれば、20:80から修正されます。

例えば、相手方が徐行せず右折した場合には、被害者の過失は10%減算されます。また、相手方が被害者の直近で右折した場合は、被害者の過失は10%減算されます。

このような修正要素の有無を判断するうえで特に大事な証拠が、ドライブレコーダーです。ただ、ドライブレコーダーが上手く作動しておらず、事故状況が撮影されていないことも少なくないです。

そうしたときには、実況見分調書や事故現場付近の防犯カメラによって、修正要素があることを立証しなければなりません。

過失割合を判断するためにどのような証拠を集めるべきか、分からない方が多いかと思いますので、弁護士に相談してみることをお勧めします。