前回、定期金賠償には、中間利息控除がされないメリットがある、というお話をしました。
ただ、定期金賠償にはデメリットもあります。
判決が確定した後、損害額計算の基礎となった事情が著しく変化した場合、相手方保険会社から定期金賠償判決の変更の訴え(民事訴訟法117条)を起こされ、その結果、判決が変更される可能性があります。
例えば、将来的に症状が回復して仕事ができるようになった場合には、逸失利益の変更を求められる可能性がありますし、被害者が早期に死亡して介護が不要になった場合には、将来介護費の変更を求められる可能性があります。
将来的にも相手方保険会社との関係を意識しなければならないので、それが精神的な負担になるというデメリットもあります。
もっとも、急激なインフレ、賃金水準の大きな変化などが生じれば、逆に、被害者側から定期金賠償判決の変更の訴えを起こすことができます。
そのため、一括賠償にするのか、定期金賠償にするかは、弁護士などの専門家によく相談のうえ、慎重に判断することをお勧めします。
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