代車費用について①

交通事故で車が壊れてしまった場合、修理期間中や買替期間中に代車が必要になることがあります。そこで掛かった代車費用についても、相手方保険会社から支払われます。ただし、支払われるためにはいくつか注意点があります。

まずは、そもそも代車が必要でなければなりません。例えば、ご自宅に車が1台しかなく、修理に出してしまうと通勤や買い物に困るなど、代車が必要な状況と言えなければ、代車費用は支払われません。

自宅に複数車があり、代車を借りなくても通勤や買い物などの日常生活に支障がない、という場合には、代車は不要であるとして、代車費用は相手方保険会社から支払われません。

次に、代車費用が支払われるのは、必要かつ相当な期間に限られます。一般的には分損(修理可能で修理費が時価額以下の状態)は2週間、全損(修理不能または修理費が時価額を超える状態)は1か月が必要かつ相当な期間とされています。

そのため、例えば、分損となり2週間で修理可能だけれども、新車に買い替えたいから修理はせず、納車までの2か月代車を借りたとしても、2週間分の代車費用しか相手方保険会社からは支払われません。

代車費用については、期間が限らられており、相手方保険会社と揉めることが少なくないので、困ったことがあれば弁護士に相談することをお勧めします。