症状固定となった後は病院に通っていいのか?

痛みや痺れが残存したまま症状固定となった場合、その後も病院に通うことはできます。

ただし、原則として症状固定日までに掛かった治療費が損害賠償の対象となるため、症状固定以降に病院に通ったとしても、その費用は賠償の対象とはなりません。

健康保険を使用すれば費用を抑えることができるため、一般的には、症状固定後は健康保険を使用して病院に通う方が多いです。

整骨院や接骨院については、症状固定後は交通事故としての治療を健康保険を使って受けることはできないため、自由診療となります。

後遺障害の申請をする場合には、症状固定後にも自己負担で医療機関に通っていることが、痛みや痺れが残存していることを立証するための一つの要素となります。

自己負担で医療機関に通っている場合には、その領収書はしっかり保管していただくことをお勧めします。

特に、打撲や捻挫といった他覚的所見のない怪我については、レントゲンやMRI画像に異常が写らないことがほとんどなので、症状固定後の医療機関の領収書はより大事となります。

適切な後遺障害の認定を受けるためには、事故に遭ってから早いタイミングで、弁護士などの専門家から通院するうえでの注意点を聞くことが大切です。