車で道路を直進中、隣の車線から進路変更してきた車にぶつけられた場合、過失割合は何対何になるのでしょうか。
実務上、過失割合は、別冊判例タイムズ38という、交通事故での過失割合の認定基準をまとめた書籍をもとに決めます。
別冊判例タイムズ38によれば、進路変更車が後続の直進車に衝突した場合、直進車30:進路変更車70が基本的な過失割合とされています(図153)。
ただ、この図は、あらかじめ前方にある車が適法に進路変更したけれども、後方から直進してきた他の車の進路と重なり、両車が接触したという通常の態様の事故を想定しているため、それ以外の事故には適用されません。
例えば、並走していた車が進路変更して真横から衝突してきた、という態様の事故では、この図は適用されません。
並走していた車が進路変更して真横から衝突してきたという態様の事故について、0:100とした裁判例も少なくありません。
保険会社によっては、並走中に真横から衝突された事故にもかかわらず、進路変更時の事故だから30:70という主張をしてくることがあります。
過失割合は物損だけでなく、人損にも影響するため、とても大切です。過失割合でお困りの方は、一度、弁護士に相談することをお勧めします。