相手方保険会社から支払われる賠償金は、通常、一括払いです。
しかし、法律上は、一括賠償が必ずとはされておらず、定期金賠償を求めることもできます。
例えば、弁護士を入れるなどして、「令和●年から●年まで毎月●日限り、金●円を支払え」という定期金賠償を求めることができます。
定期金賠償の大きなメリットは、中間利息控除がされないことです。
将来介護費や逸失利益といった、本来であれば将来受け取るはずの賠償金を一括で受け取ることになると、利息分だけ被害者が得することになるため、そうならないように、利息分が控除されることになります。
定期金賠償は、将来にわたって定期的に賠償金を受け取ることになるため、中間利息が控除されません。
例えば、年収350万円の被害者が30年にわたって100%仕事ができなくなってしまった場合、逸失利益を一括で受け取ると、6860万1400円となります(計算式:基礎収入350万円×労働能力喪失率100%×ライプニッツ係数19.6004(事故発生日が令和2年4月1日前か後かによってライプニッツ係数は変わります))。
定期金賠償で受け取ると、分割ではありますが、逸失利益として合計1億0500万円を受け取ることになるため(基礎収入350万円×労働能力喪失率100%)、合計金額は高くなります。