公務員の休業損害

休業損害は、通常、交通事故によって休業を余儀なくされ、それによって減給が生じた場合に認められます。

有給休暇を使用した場合にも認められます。

公務員の場合には、病気休暇制度や休職制度を利用することにより、減給が生じなかったり、有給を使用しなくても休業ができることがあります。

そのため、病気休暇制度を使用した場合には、基本的には休業損害は発生しないようにも思えます。

ただし、病気休暇中は、基本給と一定の諸手当は支払われますが、付加給は支払われないのが通常なので、付加給分の休業損害を請求できる可能性があります。

また、休職制度を利用した場合には、通常、給与の80%しか支払われないため、差額を休業損害として請求できる可能性があります。

さらに、休業が長期にわたると賞与が減少することもあり、減少した賞与相当額についても、必要性・相当性が認められれば休業損害として請求できる余地があります。

このように、公務員の休業損害については、一般の会社員では生じない問題が生じることがあります。

制度をよく理解していない保険会社の担当に当たると、本来は支払われるはずの休業損害が支払われないまま示談になってしまうことも少なくありません。

そうならないように、休業損害で気になることがあれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。