加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険にしか加入していない場合、自動車の修理費、代車費用、レッカー代などの物損はどのように賠償されるのでしょうか。
このような場合には、①ご自身の加入する車両保険、代車費用特約、ロードサービス費用特約を使用する、②加害者本人に請求する、という方法を取るのが通常です。
自賠責保険は人損を補償するための保険であり、物損については支払いの対象外となるので、使用できません。
①のメリットは、ご自身の任意保険会社から修理費、代車費用、レッカー費用が支払われるため、加害者と交渉することなく、支払いが得られることにあります。
ただし、車両保険を使用すると、通常、等級がダウンしてしまうため、翌年以降の保険料が上がってしまうというデメリットがあります。
②のメリットは、ご自身の車両保険は使用しないため、翌年以降の保険料には影響がないことにあります。
ただし、加害者と直接交渉して、修理費などの支払いを求めなければならないので、被害者の方の負担は大きいです。
また、加害者が無資力であったり、行方不明となったような場合には、結局支払いが得られず、泣き寝入りになってしまうこともあります。
そのような場合には、弁護士に依頼しても、なかかな結果が出ないこともあります。