警察提出用の診断書に全治1週間と書いてますが、それ以降は治療できますか?

交通事故に遭って病院に行くと、病院から「警察に提出してください」と言われて診断書をもらうのが通常です。

この診断書を警察に提出することによって、人身事故への切り替えをすることができます。

ただ、この診断書には、「全治1週間」とか「全治10日」などと短い期間が書かれていることが通常です。

この記載だけ見ると、その期間を過ぎたら治療は受けられないようにも思えます。

しかし、実際には、必ずしもそのようなことはありません。

打撲、捻挫であっても事故から3か月程度の治療が必要になることもありますし、症状によっては6か月の治療が必要となることもあります。

治療の必要性、相当性が認められれば、相手方保険会社は、警察提出用診断書に記載された「全治1週間」「全治10日」などの期間に限らず、治療費の支払いに応じてきます。

そのため、警察提出用の診断書に記載された全治までの期間は、あまり気にせずにご通院いただくのが良いかと思います。

治療費の支払いを巡っては、よく相手方保険会社と揉めてしまうことがあります。

出来れば揉める前に弁護士などの専門家に相談し、揉めてしまわないよう、適切なアドバイスを受けることが大事です。

交通事故に遭ってしまったからは、早いタイミングで相談することをお勧めします。