加害者が飲酒運転でしたが、何か影響はありますか?

最近は飲酒運転による罰則が強化され、現在では飲酒運転は悪質な犯罪行為であると世間では認知されているように思います。

ただ、それでも飲酒運転は後を絶たず、被害者の方から「飲酒運転の自動車に当てられた」というご相談をいただくことは一定数あります。

 

その際にご相談者様が気にすることが多いのが、飲酒運転でも加害者の任意保険は使用できるのか、という点です。

この点については、加害者が飲酒運転であっても、被害者保護の観点から、通常、対人賠償保険や対物賠償保険は使用できるとされています。

そのため、被害者の補償については、加害者の加入する対人賠償保険と対物賠償保険からされることになります。

 

加害者の加入する対人賠償保険からは、入通院慰謝料が支払われることになるのですが、加害者が飲酒運転の場合、慰謝料の金額が増額になることがあります。

裁判例の中には、裁判所基準で計算した慰謝料から20%増加させたものや、30%増加させたものもあります。

裁判所は、加害者が飲酒運転をしていた、無免許であった、ひき逃げをした等の著しく不誠実な態度があるような場合には、慰謝料の増額を認める傾向にあります。

 

加害者が飲酒運転をしていた等、事故態様が酷い場合には、特にしっかりとした賠償をさせる必要があるかと思いますので、早いタイミングで弁護士にご相談いただくことをお勧めします。