保険会社から症状固定と言われましたが、どういうことですか?

ご相談者様から「相手方保険会社から、もう症状固定だから治療費の支払いを打ち切ると言われた。どうしたら良いのか?」という質問をいただくことがあります。

症状固定とは、これ以上治療をしても、改善が望めないような状態のことをいいます。

相手方保険会社は、基本的には、症状固定日までの治療費を支払う義務があるとされています。

症状固定以降の治療費は支払わなくてもよいとされています。

症状固定日は誰が決めるかというと、最終的には裁判所が決めることになりますが、基本的には主治医の判断が重視されます。

相手方保険会社が症状固定日を決めるわけではありません。

そのため、保険会社からもう症状固定と言われた場合には、主治医の意見を聞いたうえで、今後の対応方法を決めた方が良いです。

医師がまだ症状固定ではないと言ったとしても、相手方保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ることもあります。

そのようなときに、通院を止めてしまうと、「治ったから通院を止めたのだ」と判断されてしまう可能性があるため、痛みがある間は自己負担にはなりますが、通院を続けた方が良いです。

症状固定についてお困りの方は、一度、弁護士に相談することをお勧めします。