保険会社が休業損害を支払ってくれませんが、どうしたら良いでしょうか?

ご相談者様から「事故で3か月仕事を休んだけれども、相手方保険会社からは2か月分しか支払えないと言われた。どうしたら良いか?」という質問をいただくことがあります。

事故後、仕事を休んだからといって、必ずしも休業損害が支払われるわけではありません。

休業する必要があった場合に限って、休業損害は支払われます。

例えば、トラック運転手の仕事をしていたけれども、事故で足を骨折して、骨が付くまで3か月仕事を休んだというケースでは、その期間中、休業する必要があったと判断される可能性は高いです。

ただ、打撲・捻挫といった他覚的所見のない怪我の場合、痛みの原因が第三者からは分からないため、どれだけ休業が必要であったかどうかについて、相手方保険会社と争いになることが多いです。

このような怪我の場合、事故状況、車両の損傷の程度、通院状況などを総合的に考慮して、どこまで休業が必要であったか判断します。

例えば、車両が大破した、生身で車両にぶつけられて転倒した、主治医が休業が必要と述べている、といったような場合には、休業が必要と認められやすい傾向にあります。

そのため、休業の必要性を巡って相手方保険会社と争いになったときには、事故状況に関する資料、医師の意見などを踏まえて、相手方保険会社と交渉することが多いです。

ご自身では対応しきれないような場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。