交通事故による過失割合は誰が決めるのか

過失割合は,最終的には裁判所が決めます。

示談交渉の段階では,被害者と加害者側保険会社の担当者の話し合いで決めることになります。

 

過失割合とは,被害者と加害者の責任の割合のことをいいます。

例えば,被害者と加害者の過失割合が3:7で,被害者の損害額が100万円である場合,被害者に賠償される金額は70万円ということになります。

 

事故の類型ごとに,基本的な過失割合は決まっています。

その類型は,「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(いわゆる判例タイムズ)」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)」という本に記載されています。

弁護士,裁判官,保険会社の担当者などは,これらの本に基づいて過失割合の判断をしています。

ただ,被害者の方は,これらの本の内容を知らないことがほとんどです。

そのため,示談交渉の段階では,保険会社の担当者の言う過失割合で示談をしてしまう被害者の方が多いです。

 

過失割合に争いがある場合,弁護士は「実況見分調書」に基づいて主張していくことが多いです。

実況見分調書とは,警察官が事故状況をまとめた書類のことをいいます。

実況見分調書には,加害者が最初に被害者を発見した地点,危険を感じた地点,ハンドルを切った地点,ブレーキを踏んだ地点,被害者と衝突した地点などが記載されているため,過失割合が争いとなった場合における重要な証拠となります。

 

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