自分の入っている自賠責保険は使えるのか?

「自分が所有している車を友人が運転して、自分は助手席に座っているときに、友人が事故を起こしました。友人にも過失があるので、自分の自賠責保険に後遺障害申請はできますか?」という質問をいただくことがあります。

この場合、友人に過失があったとしても、ご自身の自賠責保険に後遺障害申請をすることができない可能性が高いです。

自賠責保険を使用するためには、申請する人が「他人」に該当する必要があります(自賠法3条)。

裁判所は、友人が自動車を運転し、所有者が同乗中に事故が起きたという事案において、特段の事情がない限り、所有者は友人との関係で他人性を主張できないと判断しました(最判昭和57年11月26日民集36巻11号2318頁)

そのため、上記質問のような場合、判例によれば他人性の要件を満たさないため、自賠責保険に後遺障害申請ができない可能性が高いです。

他人性の要件を満たすかどうか、明確には判断が付かないケースも多々あります。

自賠責保険が使えると思っていたけれども、後遺障害を申請するときに弁護士に相談したら、実は使えない可能性が高いと分かったとなると、適切な賠償がされないこともあります。

そのようなことがないよう、交通事故に遭ってしまったら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。